給与前払事務代行サービス(即払い)利用規定

2025年6月1日制定

第1章 総則

第1条 本規定の範囲
「給与前払事務代行サービス(即払い)利用規定」(以下「本規定」といいます)は、株式会社フルキャスト(以下「当社」といいます)が提供する給与前払事務代行サービスを介して給与前払事務代行サービス導入企業(以下「導入企業」といいます)が給与前払事務代行サービス利用者(以下「従業員」といいます)に対して提供する給与前払制度の利用および従業員が給与前払事務代行サービスを利用する上でのインターネット上での認証(以下「認証」といいます)に関して定めたものです。導入企業が給与前払事務代行サービスを介して従業員に対し、給与前払制度および認証を提供するに際しては、当社と従業員との間では以下の利用規定が適用されるものとします。

第2条 給与前払事務代行サービスにて提供するサービス
(1)利用環境
給与前払事務代行サービスにて提供するサービスについては、インターネットに接続されている当社所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)を現に適法に占有・管理する従業員に限り利用ができます。ただし、当社所定の環境が備わった場合でも、従業員個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(2)利用時間
給与前払事務代行サービスにて提供するサービスの利用時間は、当社の前払申請サイト(以下「前払申請サイト」といいます)を利用できる時間内とします。ただし、前払申請サイトを利用できる内においても利用できない時間があります。
(3)サービスの提供
当社は給与前払事務代行サービスにて提供するサービスの内容を従業員に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(4)サービス利用料ならびに振込手数料
従業員は、給与前払事務代行サービスの利用料ならびに振込手数料の負担を要しませんが、給与前払事務代行サービスの利用にあたっては、給与前払事務代行サービスの内容を十分に理解した上で自らの自由な意思に基づき判断をするものとします。当社および導入企業は、給与前払事務代行サービスの利用を推奨するものではありません。

第3条 給与前払事務代行サービスにて提供するサービスの申込
従業員は導入企業所定の手続きに従い給与前払事務代行サービスの利用を申込み、導入企業が利用を承諾する必要があります。給与前払事務代行サービスにて提供するサービスは、従業員が本規定を承諾して所定の申込を行い、当社がこれを承諾し所定の手続きを行ったときから利用することができるものとします。

第4条 給与前払事務代行サービスの利用とパスワード等の管理
(1) 給与前払事務代行サービスの利用
従業員は、前払申請サイトにログインすることで、給与前払事務代行サービスを利用することができます。前払申請サイトにログインする際に必要となるログインIDやパスワード等の認証情報(以下「パスワード等」といいます)は当社所定の方法で設定を行ってください。
(2)パスワード等の管理
パスワード等は、従業員自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。
従業員は、パスワード等について盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当社が別途定める方法に従い、直ちに対応をするものとします。なお、パスワード等の盗用または不正使用等により生じた損害については、当社は責任を負いません。

第5条 本人確認
以下に定める場合の確認ができた時点で、当社は正当な従業員による利用であると認めることができるものとします。
(1) 前払申請サイトのログインID、パスワードが、当社に登録されているものと一致した場合

第6条 届出事項の変更等
届出事項に変更がある場合、従業員は直ちに導入企業所定の書面により導入企業へ届け出るものとします。ただし、従業員の電子メールアドレス等当社所定の事項の変更については、従業員の端末より当社に届け出ることもできるものとします。従業員が届出を怠ったことにより生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第7条
(1) 給与前払事務代行サービスの利用停止
従業員に以下の各号の事由がひとつでも生じたときには、当社はいつでも、従業員に通知することなく、給与前払事務代行サービスの利用の全部または一部を停止することができるものとします。
①導入企業からの依頼に基づき、給与前払事務代行サービスの利用を停止する場合
②本規定に違反した場合等、当社が給与前払事務代行サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合
③当社が前払申請サイトにおける全部または一部のサービス提供を停止した場合
(2) 給与前払事務代行サービスの強制解約
導入企業に以下の各号の事由がひとつでも生じたときには、当社はいつでも、従業員に通知することなく、給与前払事務代行サービスを解約することができるものとします。
①電子交換所の取引停止処分を受けた場合
②支払の停止、破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始または特別清算開始その他の倒産手続開始の申立、もしくは公租公課の滞納処分があった場合、または導入企業の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
③前2号の他、導入企業の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
④解散その他営業活動を休止した場合
⑤申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑥導入企業が当社と導入企業間の給与前払事務代行サービスに係る契約(以下「給与前払事務代行サービス提供契約」といいます)に違反した場合のほか、その他の事情により当社が給与前払事務代行サービス提供契約の解約または停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(3)サービスの休止・廃止
当社は事前に従業員に通知することなく、給与前払事務代行サービスにて提供するサービスを休止・廃止できるものとします。
(4) 利用限度額
従業員は、当社または導入企業が設定する利用限度額の範囲内で給与前払事務代行サービスをご利用いただけます。当該利用限度額を超える利用申込があった場合、当社はサービスを提供いたしません。
(5) 給与前払事務代行サービスの当然終了
以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、給与前払事務代行サービスを当然に終了するものとします。
①導入企業と当社との間の給与前払事務代行サービス提供契約が理由の如何を問わず終了した場合
②従業員が導入企業の職員でなくなった場合
③前払申請サイトの運営が終了した場合または前払申請サイト上での給与前払事務代行サービス提供が終了する場合
(6)規定の変更
本規定の変更が、従業員の一般の利益に適合するとき、または、関係法令の変更、勤怠管理システム、通信回線等関連事業者の利用条件の変更、当社のシステムの仕様変更(サービス改善を含みます)、社会情勢・経済状況の変動その他やむを得ない事由により本規定を変更する必要が生じた場合、民法に定めるところに従い、当社は、ウェブサイトに公表する方法その他相当な方法で従業員に変更内容およびその効力発生時期を周知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。従業員は、通知された内容に同意しない場合には、通知の際に定める、1週間以上の当社が相当と認める期間内にその旨を当社に通知するものとします。当社がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、給与前払事務代行サービスは当然に終了するものとします。
(6)解約、利用停止、休止
当社は、本条に基づく解約、終了、利用停止、廃止または休止によって、従業員または第三者に損害が生じた場合であっても、その賠償または填補を含む一切の責任を負いません。

第8条
(1)本人確認手段の不正使用等
第5条の定めにより本人確認手続きを経たのち行った一切の取引について、当社は従業員本人の取引とみなし、前払申請サイトのログインID、パスワードについて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社に帰責事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
(2)通信手段等の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピューター等の障害、サイバー攻撃等、当社の責によらない事由により、前払申請サイトの利用ができない場合、当社は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当社の責によらない事由により、前払申請サイトのログインID、パスワード等が流出しても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4)各導入企業の給与前払制度に関する免責
各導入企業の提供する給与前払制度に関し、当社は何らの保証をするものではなく、当社は責任をおいません。
(5)その他
当社は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、従業員に対して、何らの保証をするものではありません。
(6)当社は従業員に対して、前払申請サイトへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
(7)当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、給与前払事務代行サービスを利用したことについては、従業員が一切の責任を負うものとし、当社は責任を負いません。なお、当社の責めに帰すべき事由がある場合における当社の損害賠償責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は事前に知らされていた場合を含むいかなる場合であっても、その他の逸失利益、間接損害、特別損害など、従業員に生じる一切の損害について責任を負いません。
(8)当社が従業員より届出(第6条に基づく変更届出を含む)を受けている電子メールアドレスに通知した場合、電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用、サイバー攻撃その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
(9)本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当社の責めによらない事由によって、当社が給与前払事務代行サービスの提供を行わなかった場会、または誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。

第9条 禁止事項
(1)従業員は次の行為を自ら行わず、または第三者をして行わせないものとします。
①給与前払事務代行サービスの利用を第三者に許諾する行為
②当社による給与前払事務代行サービスの提供を妨害し、または妨害するおそれのある行為
③前払申請サイトのログインIDおよびパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用する行為
④給与前払事務代行サービスを利用するにあたり、虚偽の情報を登録または提出する行為
⑤コンピューターウィルス等、有害なプログラムを、前払申請サイトを通じて、または前払申請サイトに関連して使用または提供する行為
⑥当社もしくは第三者に不利益、または損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
⑦当社もしくは第三者を誹謗、中傷する行為、またはそのおそれのある行為
⑧公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
⑨犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
⑩法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為
⑪その他、当社が不適切と判断する行為
(2) 給与前払事務代行サービスの複製、翻案、改変、商標の使用等、前払申請サイトに係るシステムを逆アセンブルする等、給与前払事務代行サービスにかかる当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、もしくは侵害するおそれのある行為。

第10条 サービスの停止および廃止
(1)当社は、給与前払事務代行サービス提供契約に基づき、給与前払事務代行サービスの提供を一時停止し、または、廃止することができます。
(2)前項の場合、従業員、導入企業は、当社に対し一切の異議を述べず、かつ給与前払事務代行サービスの提供の一時停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。

第11条 個人情報の取扱い
当社は、以下の従業員に係る情報を、従業員からの問い合わせ対応や給与前払事務代行サービスの利用促進に関するメール配信等を含む給与前払事務代行サービスの提供のために利用致します。また、当社、当社が振込指示業務を委託している法人、当社からの併存的債務引受先、導入企業および導入企業が勤怠管理業務等を委託している法人(導入企業が勤怠管理業務等を当該法人に対して委託していれば)は、給与前払事務代行サービスの提供、および、従業員の勤怠・給与管理・計算のために、以下の従業員に係る情報を、電磁的手段により相互に開示致します。当社・導入企業の間では個人情報の取扱について利用規約で定めております。
①利用者番号
②従業員名
③電話番号
④メールアドレス
⑤従業員による給与前払事務代行サービスの利用に関する情報
⑥従業員の金融機関口座情報

第12条 その他
従業員は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、承継または質入その他の処分をしてはならないものとします。

第13条 有効期間
従業員に対する給与前払事務代行サービスの提供期間は、当社が第3条の承諾をした日から起算して1年間とし、従業員または当社から特に申し出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。但し、従業員が導入企業の職員でなくなったときは、有効期間中であっても給与前払事務代行サービスの提供は終了するものとします。

第14条 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

以上