即給のアップデートについて
即給について、以下3件のアップデートをお知らせさせていただきます。
- ●1 即給利用開始日の前倒し
- ●2 残業分、割増賃金分も即給利用可能
- ●3 社会保険料の積み上げ額からの引き方を変更 ※当社雇用者(派遣・請負)のみ
リリース予定日:6月15日
1 即給利用開始日の前倒し
(変更内容)当月の即給利用開始日が2日間前倒しされ、当月の利用開始が早くなります。
(例)給与締め日が「末日締」の就業先の場合
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現在
当月1日~就業分の即給振込申請は、当月『4日から』即給利用可能
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変更後(末日締分)
当月1日~就業分の即給振込申請は、当月『2日から』即給利用可能※現在より2日前倒し

※末日締以外についても、同様に2日前倒しになります。
例)給与締め日が「15日締」の就業先の場合
・前月16日~当月15日就業分の即給振込申請 = 当月16日まで可能(現在より2日前倒し)
・当月16日~就業分の即給振込申請 = 当月17日から可能(現在より2日前倒し)
2 残業分、割増賃金分も即給利用可能
(変更内容)現在の「所定労働時間分から法定控除相当額を引いた額』から『所定労働時間分に残業代、法定外・深夜・法休などの割増分を加えた額』が即給利用可能になり、利用可能額が増えます。
(例)所定8時間+残業2時間 時給1000円の場合
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現在
所定8時間×1000円=8000円から法定控除相当額引いた額=約7,750円が利用可能
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6月15日積上げ分~
所定8時間×1000円 + 残業2時間×1000円 + 法定外割増2時間×250円=10,500円から法定控除相当額引いた額=約10,250円が利用可能

3 社会保険料の積み上げ額からの引き方を変更 ※当社雇用者(派遣・請負)のみ
(変更内容)
現在は社会保険加入者が即給を利用する場合、『毎回、積み上げ額から社会保険控除額の1/17の金額』を引いた額を積上げていました。6月15日以降は、『月初から先に社会保険控除額、満額を引く』ように変更いたします。
(対象者)
対象となる方は①『すでに社会保険に加入済みの方』。
また、②現時点では社会保険に未加入だが『過去の就業実績で加入条件を満たし、今後加入する見込の方』、『すでに締結済の雇用契約が社会保険加入条件を満たす方』が対象になります。
②の方について、結果的に社会保険に加入しなかった場合や、社会保険を喪失した場合、即給の利用可能額から引かれた社会保険料は給与としてお支払いされます。※あくまで、即給の利用可能額が減るだけであり、使われなかった分は給与としてお支払いされます。

・社会保険料が25,860円の場合
毎日、1/17である1,521円を引いた、6,479円を積上げている。

月初から、即給積み上げ額の合計が、社会保険料25,860円に達してから即給の積上げを開始する。