実力
選ぶなら

フルキャスト

人材派遣・人材紹介などをご検討中の企業様、
フルキャストなら最適な人材を最短1日で手配できます。

受付時間:9:00~19:00(平日)
実績は品質の証です。
登録スタッフ数
7 6 5 4 3 2 1 0
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0 1 2 3
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年間マッチング件数
6 5 4 3 2 1 0
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8 7 6 5 4 3 2 1 0
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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※㈱フルキャスト、㈱トップスポット、㈱フルキャストアドバンス、㈱ワークアンドスマイル、㈱フルキャストポーター㈱、フルキャストシニアワークス、㈱フルキャストグローバルの登録スタッフ数・マッチング件数を単純合算しております。
お仕事をお探しの方はこちら キャストポータルF
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登録スタッフ数
7 6 5 4 3 2 1 0
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年間マッチング件数
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※㈱フルキャスト、㈱トップスポット、㈱フルキャストアドバンス、㈱ワークアンドスマイル、㈱フルキャストポーター㈱、フルキャストシニアワークス、㈱フルキャストグローバルの登録スタッフ数・マッチング件数を単純合算しております。
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CASE STUDY導入事例

フルキャストグループの人材サービス・業務委託サービスで成果をあげられた企業様の事例を紹介します。ご活用の際の参考としてぜひご覧ください。

導入事例を見る

SOLUTIONお悩み別フルキャスト活用法

企業様の人材についてのお悩みや、人事・労務管理についてのお悩み別に、フルキャストの各種サービスがどのようにご活用いただけるかをご提案します。

お悩み別フルキャスト活用法を見る

Q&Aよくあるご質問

短期人材サービス
(人材紹介)

長期人材サービス
(人材派遣)

  • いつまでに、どのように人員の依頼をすれば良いのでしょうか?

    当社から専用の求人票を提供いたしますので、ご要望の日時等を記載し当社へ送付をお願いします。人員が必要な日の前日までにご依頼いただければ人員の提供が可能です。なお給与の支払い方法(月払い・週払い・日払い)などもご記載いただく必要があります。

  • どのような職種に対応していますか?

    主に物流、倉庫内作業、引越、製造、飲食、セールスプロモーション、コールセンターなどの分野、オフィス分野での人材ニーズに、フレキシブルに対応しています。

  • どのようなスタッフがいますか?

    登録スタッフの詳細は「数字で見るフルキャストグループ」にてご確認ください。数字で見るフルキャストグループ

  • 直接雇用にあたり何か準備をすることはありますでしょうか?

    労働者に労働条件通知書を手交する必要がありますので、就業日当日までにご準備ください。もし作成がお手間であれば、代行サービスにより御社に代わって労働条件通知書の作成代行が可能です。

  • 時給設定はいくらでもよいのでしょうか?

    同業種の時給をご提示させていただくことが可能ですので、ご参考としていただき、設定ください。ただし、時期や就業場所によっては、必要人員を確保するため調整する必要がありますので、営業担当からご提案することがあります。

  • 月払いと即給で採用人数はどの程度違うのでしょうか?

    即給にすることで、月払給与よりも3倍の採用人数が見込めます。

  • 振込用の口座やマイナンバーはスタッフが持参するのでしょうか?

    当日、スタッフにご確認ください。一方で多くのお客様が管理の手間から当社の代行サービスをご利用されております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

  • 日々紹介はコンプライアンス上、問題ありませんか?

    問題ありません。派遣法改正時の平成24年8月10日の厚生労働省需給調整事業部より発行されているパブリックコメントにも「日雇派遣の代わりとして日々紹介を推奨する」と記載されています。

  • 長期派遣の契約要件は何になりますでしょうか?

    雇用契約が31日以上の期間で、各週で概ね20時間以上の就労時間があるかという点が最大の要点になります。そのため、派遣契約においても同等の要件となります。

  • 紹介に比べて派遣のメリットはなんですか?

    固定スタッフに決められたシフトで1カ月以上就業してほしい場合は派遣を選択することをお勧めしています。当社の雇用するスタッフを派遣しますので、雇用管理の手間がかかりません。

  • 紹介に比べて派遣のデメリットはなんですか?

    曜日や週ごとに必要人数が変動する場合、期間が30日以内の場合は法律で派遣ができません。その場合は紹介サービスをご利用ください。代行サービスを組み合わせることで雇用管理の手間を当社が代行します。

  • 抵触日とはどのようなことを指すのでしょうか?

    派遣サービスは「受け入れられる・利用できる」期間に制限がございます。その期限を超える最初の日のことを抵触日と申します。詳しくは営業担当にお問い合わせくださいませ。

  • 派遣法改正後、受け入れ期間にはどのような制限がありますか?

    派遣先事業所単位、派遣労働者単位で期間の制限があります。

    (1)派遣先事業所単位
    同一の派遣先の事業所において、派遣労働者の受け入れを行うことができる期間は、原則3年となります。(3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要がございます。)
    (2)派遣労働者個人単位
    同一の派遣労働者を、派遣先事業所における同一組織単位「いわゆる「課」など」において受け入れることができる期間は3年が上限となります。
    *例外対象(・無期雇用派遣労働者・60歳以上の労働者・日数限定業務・有期プロジェクト業務・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。

MAGAZINE人材派遣/人材紹介のキホン

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