特定技能による外国人採用支援サービス

SERVICE

特定技能による外国人の採用を、採用準備から受入れ支援まで、ワンストップでサポートします。当社は、特定技能外国人の登録支援期間として、出入国在留管理庁に正式に登録されていますので、安心してお任せください。
※特定技能外国人登録支援期間許可番号19登-001031

※「特定技能」…2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能を有する外国人の受け入れが可能。

特定技能による外国人の採用を、採用準備から受入れ支援まで、ワンストップでサポートします。当社は、特定技能外国人の登録支援期間として、出入国在留管理庁に正式に登録されていますので、安心してお任せください。
※特定技能外国人登録支援期間許可番号19登-001031

※「特定技能」…2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能を有する外国人の受け入れが可能。

サービスの特長

  • 教育・訓練を行った「特定技能」外国人人材を紹介します

    1 教育・訓練を行った「特定技能」外国人人材を紹介します

    提携先の海外トレーニングセンターで教育・訓練された即戦力の外国人人材を紹介します。当社が一次選考したうえで貴社に面談していただきます。

  • 煩雑な書類申請・出入国もサポートします

    2 煩雑な書類申請・出入国もサポートします

    煩雑でわかりにくい在留資格交付手続き・書類作成・申請も丸ごとサポートします。当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。

  • 外国人人材の「生活サポート」もお手伝いします

    3 外国人人材の「生活サポート」もお手伝いします

    「特定技能」外国人人材を雇用する際、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援の実施が必要になります。「生活サポート」「相談窓口の設置」などを当社がお手伝いします。

特定技能による外国人採用支援サービスのイメージ

特定技能による外国人採用支援サービス

「特定技能」外国人人材紹介サービス

当社グループと提携している海外のトレーニングセンターにて日本語、技能のトレーニングを終え、特定技能の資格を取得した人材をご紹介します。
※トレーニング期間は4ヵ月~8ヵ月

「特定技能」外国人人材紹介サービスステップ

1.貴社より人材のオーダーを受けます。
2.当社にて人材の募集を行います。
3.当社グループと提携している海外のトレーニングセンターにて日本語、技能のトレーニングを行います。
4.トレーニングを終え、日本語試験・技能試験に合格した人材をご紹介します。

「特定技能」外国人人材紹介サービスの流れ

  • STEP 01 スクリーニング

    ・貴社からの人材需要を確認し、貴社の要望に沿った人材を募集します。
    ・当社にて一次選考したスタッフを貴社にご案内します。
    ・ミスマッチを防ぐため、人材教育前に事前に外国人スタッフと面談を行っていただきます。面談方法はWeb会議利用または現地面談のどちらも可能です。

  • STEP 02 人材教育

    技能と日本語の教育を行い、試験合格するまで教育を行います。
    (応募者のなかには既に日本語水準を満たしているスタッフもいるため、応募者によって教育期間、内容は異なります)
    ※その他、貴社独自の教育を行う場合は別途ご相談

  • STEP 03 人材紹介

    試験に合格し、特定技能の資格を取得した外国人人材を貴社にご紹介します。

「特定技能」外国人人材受入れ支援サービス

「特定技能」において外国人労働者を受け入れる際、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要となります。当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。

本サービスでできること

  • 書類申請・出入国サポート

    外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援。

  • 生活サポート

    住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施。

  • 母国語での相談窓口

    外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。

  • 定期面談

    定期的に面談をし、報告書を作成。

「特定技能」外国人人材受入れ支援サービスの流れ

1.導入コンサルティング

外国人労働者の導入に関する各種相談を受け付け、必要なご提案を行います。

2.書類申請・出入国サポート

外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援します。

<作成及び届け出が必要な書類>

タイミング 届出内容
随時 ・特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期 ・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受け入れに要した費用の額等)

3.生活サポート 各種生活支援

住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。

<実施が必要な支援項目>

支援項目 内容
事前ガイダンス 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

4.母国語での相談窓口

外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を行います。

5.定期面談

定期的に面談し、報告書の作成を行います。

特定技能について

特定技能とは

  • ・深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。
  • ・特定技能ビザにより、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった「宿泊」「外食」などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。
  • ・在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

<特定技能の種類>

特定技能1号 特定技能2号
定義 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで 上限なし
技能水準 相当程度の知識又は経験 ※試験で確認
(技能実習2 号を良好に修了した者は試験免除)
熟練した技能 ※試験で確認
日本語能力水準 日本語能力を試験で確認 ※日本語レベルN4
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) 業務に必要な日本語能力
その他要件 ・保証金の徴収、違約金契約がないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を理解していること
家族帯同 基本認められない 可(配偶者、子のみ)
支援対象可否 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
受入れ可能な業種 <計14業種>
介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子 情報関連産業
計2業種
建設、造船・舶用工業
※当面は2業種のみ

※日本語レベル N4とは、基本的な日本語をある程度理解できるレベル

技能実習制度との違い

技能実習制度とは

  • ・外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための制度です。
  • ・基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない(法第3条第2項)」とされています。

<技能実習生の区分>

事前ガイダンス

技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号
入国1年目
(技能等を修得)
入国2・3年目
(技能等に習熟)
入国4・5年目
(技能等に熟達)

<特定技能と技能実習の比較>

特定技能1号 技能実習
目的 労働を目的としている 外国人の技能習得を目的
労働力として行われてはならない
在留期間 通算5年 合計で最長5年
技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
在留期間 ○ 技能、日本語のテストあり × 技能、日本語の基準なし
技能、日本語水準 なし あり
送出機関、
管理団体
あり なし
支援機関 紹介会社による斡旋、および直接採用が可能 送り出し機関、管理団体を通じて採用
業務内容 14業種(分野)の業務 80職種144作業内容 のみ
人数枠 人数制限なし 人数制限あり (常勤職員の総数に応じた人数)
受入れ可能な業種 同業種であれば可 原則不可
コンプライアンス 外国人労働者保護のための整備ができている 2017年 技能実習法が施行 違法残業や賃金未払いなどの法令違反が横行 厚労省は監督指導を強化
賃金 日本人と同程度の賃金 最低賃金でも可

<特定技能の受入れ可能業種一覧>

以下14業種の業務内容に該当する場合、特定技能外国人を受け入れることが可能

産業分野 従事する業務
介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
ビルクリーニング ・建築物内部の清掃
素形材産業 ・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装
産業機械製造業 ・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工
電気・電子 情報関連産業 ・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金
・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接
建設 ・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装
・左官・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手
造船・舶用工業 ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て
自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空 ・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊 ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業 ・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・
収獲・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造業 ・飲食料品製造業全般
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生
外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

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よくあるご質問

アルバイトやパートタイム労働者として雇い入れることは可能ですか?

特定技能外国人をアルバイトや、パートタイム労働者として雇い入れることはできません。本制度における労働者は「フルタイム」で雇用される一般の労働者をいい、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

特定技能外国人を受入るために受入れ機関(雇用元企業)としての認定を受ける必要がありますか。

受入れ機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入機関(雇用元企業)が所定の基準を満たしている必要があります。

外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む

受入れ機関(雇用元企業)にて行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか。

本来、支援業務は全て受入れ機関(雇用元企業)より行うべきものであり、登録支援機関に委託しなくても問題ありません。ただし、業務量が膨大となるため、登録支援機関に委託することをおすすめしております。

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  • 登録スタッフ数

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  • 登録スタッフ数

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