人材派遣/人材紹介のキホン

MAGAZINE

【企業側】業務委託と人材派遣の違いは?メリット・デメリットと向いている業務を紹介

【企業側】業務委託と人材派遣の違いは?メリット・デメリットと向いている業務を紹介

業務委託と人材派遣は混同されがちですが、全く違います。今後、自社の業務を任せられるような外注先を探すことになったり、自社の不足した人材を補填できるようなサービスを探すことになったりした場合に備えて、両者の違いを把握しておくと役に立つでしょう。

そこで本記事では、業務委託と人材派遣の違いについて詳しく解説します。それぞれの特徴を把握したうえで、自社が求めるものにマッチした方法を選択できるようにしておきましょう。

目次

業務委託と人材派遣の違い

- 契約の種類

- 業務の指揮命令

- 労働法の適用

- 報酬と給与

- 契約期間

業務委託の特徴

- 業務委託を依頼するメリット

- 業務委託を依頼するデメリット

- 業務委託が向いている業務

人材派遣の特徴

- 人材派遣を利用するメリット

- 人材派遣を利用するデメリット

- 人材派遣が向いている業務

まとめ

業務委託と人材派遣の違い

業務委託と人材派遣の違い

業務委託と人材派遣は様々な部分で違いがあります。

異なるポイントを以下でまとめましたので、確認してみましょう。

【業務委託と人材派遣の違い】

  • 契約の種類
  • 業務の指揮命令
  • 労働法の適用
  • 報酬と給与
  • 契約期間

それぞれ詳しく解説します。

契約の種類

人材派遣の場合、依頼した企業に派遣されてくる人材は依頼会社ではなく派遣会社と雇用契約を結びます。依頼会社は、派遣会社と派遣契約をして決めた期間だけ人材を派遣してもらえます。

一方で業務委託は、業務を委託する会社(もしくは個人)と業務委託契約を結ぶことになります。契約内容は、期間を設けて結ぶ「業務委任契約」と、成果物を納めることに対して結ぶ「業務請負契約」があります。

業務の指揮命令

業務委託と人材派遣で最も気を付けるべき点と言えるのが、「業務の指揮命令権」の違いです。業務を任せるうえで、指揮命令権の違いは業務効率を左右する可能性が高いので、違いをしっかりと把握したうえで利用しましょう。

人材派遣の場合は、人材を受け入れる企業側に指揮命令権があります。一方で、業務委託の場合は依頼する企業側に指揮命令権がありません。そのため、業務委託の場合は労働時間や働き方などに関与できず、ムリに強制させようとした場合には法律違反となるので注意してください。

労働法の適用

労働基準法は、「自社で直接契約している従業員にだけ適用するもの」と考えている方もいますが、派遣会社から派遣されている社員にも適用されます。そのため、正社員を雇うよりも低コストで人材を確保できているからといって、労働基準法に違反した業務を任せたりしないように注意してください。

 

また、業務委託の場合でも労働基準法が適用されるケースがあります。業務委託では、受託者に対して指揮命令権がないので労働基準法が適用されないことが一般的です。しかし、受託者に対して業務の指示を出しているなど対等関係が破綻しているケースでは、場合によっては違法となるので気を付けましょう。

報酬と給与

業務委託と人材派遣では、報酬形態が異なります。業務委託の場合は、依頼した企業が受託者に直接支払うのが通常です。採用コストや成果物に対するコストなどが派遣に比べてかなりかかるため、それなりの費用がかかってしまうことは知っておいた方が良いでしょう。

 

対して人材派遣の場合は、派遣社員が働いた分の報酬を派遣会社に支払います。保険の加入手続きなどが発生せず、正社員を雇うのに比べてコストを抑えられるメリットがあります。

契約期間

契約期間は、業務委託と人材派遣のどちらも、ケースによって期間が異なります。一般的に派遣の場合は3ヶ月毎の更新をしますが、派遣会社によっては6ヶ月毎の場合もあるので、利用する派遣会社の条件を調べたうえで依頼するのが好ましいでしょう。

 

業務委託の場合は、契約方法によっても異なります。「業務請負契約」の場合は成果物が納品されるまでが契約期間になるので、成果物を納めるのに10年かかるのであれば、それまでが契約期間になります。一方で「業務委任契約」の場合は契約期間を定めて業務を委託するので、委託先業者との契約次第となり、特に決まった期間はありません。

業務委託の特徴

業務委託の特徴

業務委託とは、自社の業務を外部の業者に委託することを指します。業務委託には「請負契約」「委任/準委任契約」の2種類があり、それぞれ契約の内容が異なる点には注意が必要です。外部の業務者に業務を委託する点は共通しているため、業務委託・請負契約・委任/準委任契約の関係性は以下の図のようになります。

【業務委託と業務請負の違い】

業務委託を利用する場合は、契約の種別を理解したうえで利用しないと契約通りの取引にならず、違法とみなされてしまう可能性もあるので気を付けてください。

業務委託を依頼するメリット

業務委託を利用するメリットは以下の通りです、

【業務委託を利用するメリット】

  • 専門知識を有する人に業務を任せられる
  • 教育コストを削減できる
  • 自社の正社員を有効活用できる

 

業務委託のメリットで最も注目すべき点は、専門知識を有するプロに業務を任せられる点でしょう。自社で取り組むとコストがかかりすぎる可能性がある業務をプロに任せることで、本来かかるコストよりも削減できる期待が持てるでしょう。また、その道のプロに任せてしまえばある程度の質も担保できるため、本来その業務に充てる予定だった自社の人材を他の業務に充てることも出来ます。

 

業務委託は人材派遣よりも業務の質を担保しやすい方法であると言えるでしょう。

業務委託を依頼するデメリット

業務委託を利用すれば専門知識を有するプロに業務を任せられるメリットがある一方で、デメリットもあります。以下のデメリットを確認して、業務委託を利用する価値を見定めてみてください。

【業務委託を依頼するデメリット】

  • 専門性の高い業務になるとコストが割高になる可能性がある
  • 指揮命令権がない
  • 社内のノウハウを活用することができない
  • 業務経験を自社の人材に体験させられない

業務委託の内容にもよりますが、業務内容の専門性が高くなるほどコストも高くなっていくでしょう。また、業者に対する指揮命令権も無いため、基本的には受託者のやり方に沿って進めなくてはいけません。

業務委託は人材派遣に比べて、業務に対するスキルが高い人材に依頼するのが一般的であるため、全体的にコストがかかってしまうのはしょうがないと言えます。もし、業務委託である必要がないレベルの業務なら人材派遣を利用した方がコストパフォーマンスが良いかもしれません。

業務委託が向いている業務

ここまでの内容を踏まえると、業務委託が向いている業務は以下のようになります。

【業務委託が向いている業務】

  • 新規事業の様にスピードが求められる業務
  • 専門性が求められる業務
  • 業務量にムラがある業務
  • 自社の設備だけでは請け負いきれない業務

 

基本的に業務委託は、自社の能力だけでは足りないと判断された場合に利用されることが多いです。なぜなら、自社でこなせてしまう業務であるなら人材派遣を利用して、人的リソースだけを確保すれば何とかなってしまうからです。

 

専門性が必要な業務は専門知識がある業者に頼んだ方が効率が良いですし、量にムラがある業務の場合は、新たに人材を雇用するよりも業務委託でその業務に対する契約だけ結べば、それ以上のコストを負担する必要がなくなります。利用の仕方次第でコストパフォーマンスは大きく変化するので、依頼する側は委託先の業者の質や依頼する業務内容についてしっかりと把握したうえで契約を結ぶようにしましょう。

人材派遣の特徴

人材派遣の特徴

そもそも人材派遣とは、人材派遣会社が雇用契約を取り交わしている派遣労働者を、派遣先の企業に紹介して働いてもらう雇用形態のことを指します。雇用関係は人材派遣会社と結ばれていますが、指揮命令権は派遣先企業にあるのが特徴です。

 

人材派遣は大きく分けると、「一般派遣」と「紹介予定派遣」の2種類があります。それぞれの違いは次の通りです。

一般派遣 紹介予定派遣
派遣期間 最大3年 最大6ヶ月
採用前の面接の有無 なし あり
派遣後の直接雇用の有無 なし(派遣先による) あり

紹介予定派遣の場合は最終的に自社で雇うことを目的に利用する派遣の種類であるため、一般派遣と間違えないようにしましょう。どちらを利用するかは目的によって異なるため、人材派遣を利用する目的を明確にしてから人材派遣会社と契約を結ぶようにしてください。

人材派遣を利用するメリット

人材派遣を利用するメリットは以下の通りです。

【人材派遣を利用するメリット】

  • スポット(短期間)で利用しやすい
  • 急な依頼にも柔軟に対応してくれる

人材派遣のメリットは突発的な依頼でも柔軟に対応してくれて、且つ短期間の利用もできる点です。長期間にわたって人材を雇うなら正社員を雇用した方が良いですが、そこまでの必要性がないといったケースで人材派遣は活躍します。派遣してもらう人数も細かく調整が効くため、業務の規模を問わず最適な人数を依頼できるのが大きな強みです。

人材派遣を利用するデメリット

人材派遣を利用するデメリットは以下の通りです。

【人材派遣を利用するデメリット】

  • 管理者の負担が増える
  • 契約の更新には上限がある

人材派遣の場合、指揮命令権は依頼した側にあるため、派遣社員の管理も全て自社で行う必要があります。そのため、管理者の負担は増えてしまう可能性があり、人数次第では監督官を複数名用意しなくてはいけない可能性も出てくるでしょう。

また、派遣の場合は契約の更新に上限があります。原則3年を上限とする派遣受入期間の制限が設けられており、引き続き同じ職場・部署で雇用継続する場合、正社員・契約社員など、雇用形態を切り替えなくてはいけません。

人材派遣が向いている業務

ここまでの内容を踏まえると、人材派遣が向いている業務は以下のようになります。

【人材派遣が向いている業務】

  • 短期で人材を確保しなくてはいけない業務
  • 指揮命令権を行使して人材を使役する必要がある業務
  • 外部の業者に依頼できない業務

人材派遣が向いている業務は短期間だけ利用する必要がある業務や、外部に任せることができない業務などが当てはまります。業務委託と違って専門的な知識のある人材がいない可能性の方が高いため、自社内で管理して指揮命令権を行使できる業務なら人材派遣に向いています。

他にも、スキル以上に人員の頭数を揃えたい場合など、人数的に不足している業務がある場合には人材派遣が最適です。

まとめ

業務委託と人材派遣は自社の業務を、自社の人材以外の業者・個人に頼む際に役立つ雇用形態です。業務の種類によってどちらを利用するべきか検討する必要があるため、それぞれの違いを把握したうえで業務にマッチした方法を利用しましょう。

例えば、業務委託の場合は指揮命令権がありませんが、人材派遣の場合は指揮命令権があります。そのため、業務の取り組みを全て任せてしまうのか、自社でしっかりと管理していくのかによって利用する方法が異なります。

もし、業務委託や人材派遣を利用するのであれば、業務を外部に依頼する目的を明確にしたうえで、最適な方法を選びましょう。利用方法次第では、自社のコストパフォーマンスを高めることができたり、業務の質を確保したまま自社の社員を別の重要業務に充てたりすることが可能になります。

人材をお探しの企業様はこちら

1990年の設立以来、
業界をリードする実力をぜひご活用ください。

企業のご担当者専用ダイヤル

0120-810-155 0120-810-155

(平日9:00~19:00

この記事をシェアする

facebook
twitter
line
note
はてなブックマークに追加

カテゴリー

アーカイブ

人材をお探しの企業様はこちら

1990年の設立以来、
業界をリードする実力をぜひご活用ください。

企業のご担当者専用ダイヤル

0120-810-155 0120-810-155

(平日9:00~19:00

当サイト動作環境について

フルキャストホールディングサイト/コーポレートサイトをご利用いただくために以下の環境でのご利用を推奨いたします。

※サポートが終了しているOS等を含め、下記以外は推奨環境外となりますので、使用できないおそれがあります。
※JavaScript、Cookieが使用できる状態でご利用ください。

推奨ブラウザ

PC

  • Windowsの方
  • ・Microsoft Edge最新版
  • ・Google Chrome 最新版
  • ・Firefox 最新版
  • Macintosh(Mac)の方
  • ・Safari 最新版
  • ・Google Chrome 最新版

SP

  • Androidの方
  • ・Android10以上
  • Google Chrome 最新版
  • iPhoneの方
  • ・iOS13.XX以上
  • Safari最新版
人材をお探しの企業様最短即日でアルバイトを紹介します