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業務委託契約の流れと契約書の書き方|契約時に注意すべきポイントとは

業務委託契約の流れと契約書の書き方|契約時に注意すべきポイントとは

業務委託は、専門的な業務など自社で請け負いきれない業務を外部に依頼する際に利用する方法です。業務の全てを任せられる為、自社の従業員にかかるコストを削減しつつ案件を処理できるメリットがあります。これから業務委託の利用を検討している方は、業務委託の基本的な知識や、契約の流れなどを把握しておく必要が出てくるでしょう。

そこで本記事では、業務委託を利用する際に発生する契約の流れや、契約書の書き方について解説します。これから業務委託を活用していきたいと考えている企業の方はぜひ参考にしてみてください。

目次

業務委託契約とは

- 委任(準委任)契約

- 請負契約

業務委託の仕事を依頼する流れ

- 1.業務の委託先を探す

- 2.業務内容・契約期間などの確認

- 3.契約書の原案作成・契約締結

業務委託契約書の書き方

- 業務内容

- 納期・契約期間

- 報酬内容

- 秘密保持

- 著作権・知的財産権の帰属

- 再委託

- 契約解除条件

業務委託契約の注意点

- 契約書の有効期限の確認

- 納品期限の確認

- 源泉徴収の扱い

- 修正の有無

まとめ

業務委託契約とは

業務委託契約とは

業務委託契約とは、民法上で「請負契約」「委任/準委任契約」の2つを総称する言葉です。通常の社員やアルバイトなどと違って、企業外の業者(個人など)が企業の業務を請け負う際に結ぶ契約として知られています。業務委託、請負契約、委任(準委任)契約の関係性は以下の画像の様になっているので覚えておきましょう。

【業務委託と業務請負の違い】

請負契約と委任契約では、取り扱う業務内容や報酬発生条件等が異なるため、それぞれの違いを把握したうえで業務委託を利用するようにしなくてはいけません。以降では、それぞれの特徴を解説していきますので参考にしてください。

委任(準委任)契約

業務委託に含まれる二つの契約のうちの一つが、業務委任(準委任)契約です。業務委任契約は民法第643条において「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされており、法律に関する事務や業務に関する契約のことを指します。例に出すと、弁護士などが該当します。

 

また、業務委任契約と合わせて準委任契約についても知っておきましょう。準委任契約は、民法第656条において「委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされており、業務委任契約と違って法律行為を伴わない事務や業務に関する契約のことです。コンサルタントによるコンサルティングサービスなどがこれに該当します。

請負契約

業務請負契約とは、外注を利用して成果物の納品を依頼する契約のことです。業務請負については、民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と記されており、成果物を起点とした契約内容であることがお分かりいただけるかと思います。

 

そのため、成果物以外のことは全て委託業者に任せてしまうのがこの契約の特徴で、成果物が出来るまでの過程に口出しすることは殆どありません。請負契約の例としては、パンフレットの印刷工場や製造業のような、冊子や部品を納めることを業務としている業種が当てはまります。

業務委託の仕事を依頼する流れ

業務委託の仕事を依頼する流れ

業務委託を依頼するのであれば、概ねの流れを知っておくことでスムーズに手続きが進みます。依頼する側には業務委託を手配するという手間以外にも、「業務に関する指示」や「業務に関する顧客とのやり取り」等があるため、手配する工程が負担とならないようにするためにも流れは知っておきましょう。

【業務委託の仕事を依頼する流れ】

  1. 業務の委託先を探す
  2. 業務内容・契約期間などの確認
  3. 契約書の原案作成・契約締結

1.業務の委託先を探す

まずは業務の委託先を探しましょう。委託先はどこでも良いというわけではありません。以下の項目を意識して委託先を探すようにしましょう。

 

【委託先を探す際のポイント】

  • 依頼する業務に精通した知識・スキルがあるか
  • 依頼する業務に関する実績はあるか
  • 業者の信用性はどうか(資金面・人間性など)

 

金銭面に関する検討よりも、まずは業者自身がどういった業者なのかを見定めることが大切です。業務の質を確保できなければ外部に依頼するメリットが大幅に減少してしまうので、上記の項目を参考に最適な業者を探すようにしましょう。業者を探す方法は色々とありますが、主な方法としては以下の3つがあります。

【業者を探す方法】

  • クラウドソーシング
  • 過去の取引履歴
  • 他の業者からの紹介

クラウドソーシングはサイト内でのステータスで業者の質を判断できますが、どのくらい信用に足るべきかはサイトごとに異なったりするので慎重に探すようにしましょう。逆に知っている業者からの紹介であれば、比較的信用できます。

2.業務内容・契約期間などの確認

業務委託する業者が見つかったら、その業者と業務内容・契約期間などの取り決めを行なっていきましょう。業務委託は依頼する側に指揮命令権が無いため、途中で細かな指示を出したりするのが難しいです。そのため、契約内容を取り決めるこの段階でしっかりと話し合っておかないと、後々トラブルに発展する可能性が高くなります。

3.契約書の原案作成・契約締結

契約内容の打ち合わせが完了したら、それらをまとめた契約書の原案を作成しましょう。業務委託を利用する機会が今後もあるのであれば、契約書のフォーマットを作っておくのもおすすめです。

 

契約書は委託する側が作成する場合もあるため、委託する側は業者との打ち合わせ内容をしっかりと押さえたうえで作成してください。打ち合わせ内容と違う契約内容を記載したり、分かりづらいように内容を改ざんしたりした場合には信用問題だけでは済まない可能性があります。

業務委託契約書の書き方

業務委託契約書の書き方

業務内容や契約期間に関する打ち合わせが完了したら、実際に契約書を作らないといけません。契約書に盛り込む内容は決まったとしても、実際に記載する項目が分かっていなければ正式な契約書は作れないでしょう。そこで、以下では業務委託契約書の書き方と記載する項目について解説していきます。

 

【業務委託契約書に記載する項目】

  • 業務内容
  • 納期・契約期間
  • 報酬内容
  • 秘密保持
  • 著作権・知的財産権の帰属
  • 再委託
  • 契約解除条件

業務内容

業務内容の記載では、具体的な業務内容を記載します。遵守すべき手順や担保すべき品質に関する取り決め等があれば、そういった内容も記載しましょう。逆に委託の対象外となる業務がある場合は、それについても記載しておけばさらに具体的な契約書が作成できるでしょう。

納期・契約期間

納期・契約期間は契約の種類に応じて明確な期間を設定してください。委任(準委任)契約の場合は契約期間で設定することが多く、請負契約の場合は成果物の納期を設定して納めるまでの期間を契約期間と位置づけることが多いです。

委託する側が希望する期間に合わせるのが一般的なので、業者と話し合って同意を得たらその通りの納期・契約期間を明記しましょう。一例ですが、納期・契約期間を記載する場合は以下の様に記載されることが多いです。

 

【例文】

甲が本件業務を乙に委託する期間は、○○年□□月△△日から○○年□□月△△日までとする

報酬内容

報酬内容は業務に対する具体的な金額を記載します。記載の仕方は業務の内容によって異なるので、業務内容に沿って記載するようにしましょう。業務の報酬に関する記載は「本業務の納品による報酬額は○○円」等のように記載します。

 

その他にもかかる費用がある場合は、別途記載するようにしましょう。例えば、交通費なども報酬に載せる場合はその旨も記載しなくてはいけません。業者に支払うモノは全て記載するようにしてください。

秘密保持

秘密保持に関する内容は必ず記載してください。業務に直接関係のない部分でも、自社の内部を見られるような機会があればそれをきっかけに情報漏えいしてしまう可能性があります。何をきっかけに情報漏えいするか分からないので、秘密保持に関する項目は必ず記載して自社の重要情報を守るように努めてください。

著作権・知的財産権の帰属

先に解説した秘密保持では自社の情報などに関する秘密保持を主として記載しましたが、デザインなどを扱っている企業の場合には著作権・知的財産権の帰属についても記載しなくてはいけません。自社で作ったものでないとしても、それに著作権等が適用されているのであれば、取り扱う企業として必ず利用されないように努めることが求められます。

再委託

再委託とは、委託者が受託者と再契約を締結することではなく、受託者が更に別の業者に委託することについて、委託者と受託者でどのように取り扱うかを定めることです。

業者との話し合いをしたうえで、再委託については記載しましょう。

契約解除条件

万が一、業務を遂行するうえで問題が発生した場合は契約の解除も視野に入れなくてはいけません。そういった際に備えて、契約解除の条件も記載しておきましょう。記載しておかないと、理不尽な理由で契約解除を打診されたりする可能性があるので注意が必要です。

 

契約解除の条件は様々ですが、例としては以下のようなものがあります。

  • 契約期間中であっても、契約者が契約内容に違反した場合は契約を解除できる
  • 契約期間中であっても、契約者が業務の遂行が困難であると両者が判断した場合は契約を解除できる

 

契約解除の理由は違反などのネガティブな事象に対するものもあれば、やむを得ない理由もあるので、契約解除の理由を幅広く想定したうえで記載することが重要となってくるでしょう。

業務委託契約の注意点

業務委託契約の注意点

ここまでは、業務委託の流れ、契約書の作成などについて解説をしてきました。最後に業務委託契約を締結する際の注意点を確認しましょう。

【業務委託契約における注意点】

  • 契約書の有効期限の確認
  • 納品期限の確認
  • 源泉徴収の扱い
  • 修正の有無

 

上記4点に関しては細心の注意を払わないと、契約書が無効になったり、後々処理で手間がかかってしまったりする可能性が出てくるでしょう。円滑に業務委託を進めるためにも必ず把握しておいてください。

契約書の有効期限の確認

契約書の有効期限は、契約書を締結する際にはじめに確認するべきポイントです。有効期限が切れている契約書は効力がない書面として扱われてしまいます。

 

発行した日から期限が過ぎている場合はもちろんのこと、発行した際の有効期限の記載が間違っているケースも考えられるので必ず確認してください。万が一有効期限が切れていて、業者に逆手に取られてしまうと大きな損失を被る可能性があります。

納品期限の確認

契約書に記載されている納品期限は必ず確認してください。間違った期限が記載されていると、その期限 に合わせて業務が遂行されるので自社の期限に間に合わない可能性が出てくるでしょう。納品期限の認識違いは、業者とのトラブルになるのはもちろんのこと、自社が取引する顧客とのトラブルにも発展する可能性があるので細心の注意を払ってください。

 

契約書の記載が間違っていた場合の保険として、企業側は業者とのやり取りをこまめに行なうようにしましょう。コミュニケーションがしっかりととれていれば、途中で納品期限の認識違いに気づきやすくなります。

源泉徴収の扱い

フリーランスのように個人で活動している人と業務委託契約を結ぶ場合、源泉徴収が必要になることがあります。ですが、個人で始めたばかりの人などは源泉徴収について詳しく理解しておらず、報酬の入金額が少ないと問い合わせをしてくるケースも珍しくありません。

 

どういった業者と取引をしていくのかにもよりますが、上記のようなケースが発生する可能性も踏まえて、源泉徴収の扱いをどうするかはしっかりと明記しておきましょう。記載してあれば、「記載してあります」の一言でやり取りが完了するので、揉めるきっかけを排除できます。

修正の有無

業務の内容にもよりますが、成果物に対する修正が必要となった場合の対処法についても契約時に確認しておきましょう。請負契約の場合には成果物を納めて受領した時点で報酬が発生しますが、成果物の質が悪くて受け入れらないケースになることも珍しくありません。

 

修正に関する内容は、委託側が修正をすることへの承諾を記載しているケースもあれば、委託された側が一定の品質になるまで修正をする(回数付き)といったケースもあります。業務内容によって修正の内容も異なりますが、納品後のトラブルにならないように契約時に必ず確認するようにしましょう。

まとめ

業務委託契約は業務を外部の業者に依頼する際に結ぶ重要な契約です。それゆえに、契約書の記載項目や契約を完了するまでの流れなどは必ず把握しておきたいポイントと言えます。また、委託する側は、業務委託の契約内容次第では思わぬトラブルを発生させてしまう可能性もあるため、契約時に細心の注意を払って契約書の確認を行いましょう。

 

契約の流れは、委託先を探す、業務内容の取り決め、契約書の締結といった順番で行われるので、契約書の確認は取り決めの際に必ず実施してください。

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