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【企業向け】人材派遣と業務委託の違いとは?どちらが良いかも解説!

【企業向け】人材派遣と業務委託の違いとは?どちらが良いかも解説!

人材派遣と業務委託の違いをご存知でしょうか。契約内容や契約期間、保護される法律など様々な違いがあります。一度理解しておかなければ、後に大きなトラブルに発展する可能性も考えられるのです。

本記事では、人材派遣と業務委託の違いとそれぞれのメリット・デメリット、契約時の注意点について解説します。

目次

人材派遣とは

- 派遣のメリット

- 派遣のデメリット

業務委託とは

- 業務委託のメリット

- 業務委託のデメリット

人材派遣と業務委託の違いとは?

- 企業側と結ぶ契約の違い

- 期間の違い

- 報酬の対象の違い

- 指揮命令権の所在の違い

人材派遣と業務委託どちらが良い?

- 現場での指揮命令が必要であるか

- コストを割けるか

- 業務の遂行方法で決める

人材派遣を契約する際の注意点

業務委託を契約する際の注意点

まとめ

人材派遣とは

人材派遣とは

人材派遣とは、人材派遣会社が雇用契約を結んだ社員を、人材を必要としている企業に派遣して仕事をしてもらう仕組みのことです。労働者のことを派遣労働者といい、雇用主は派遣先ではなく派遣元となります。

派遣のメリット

派遣のメリットとして最も大きいのは、派遣労働者の労務管理を派遣先が行わなくてもよいという点です。前述の通り雇用関係は派遣先ではなく派遣元となっているため、給与計算などは派遣元が行います。

また 人材育成は派遣元で行なってもらえるため、新規の社員を採用するよりも教育のコストがかからないというメリットもあります。

派遣のデメリット

一方で勤怠管理や業務の指示は派遣先が行うことになるため、完全に教育コストがかからないというわけではありません。

また、受入期間に3年間という制限が設けられているのもデメリットです。一部例外となる派遣労働もありますが、もし同じ人物に引き続き就労してもらいたい場合には、雇用形態を切り替えなければいけないというルールがある点に注意をしましょう。

業務委託とは

業務委託とは

派遣とよく混同される働き方に、業務委託と呼ばれるものがあります。細分化すると請負契約と委任・準委任契約という2つの形態に分かれますが、ひとまとめで業務委託と呼ばれることがほとんどです。自社で対応できない業務を、他の企業や個人に委託すると思ってもらえばよいでしょう。

業務委託のメリット

業務委託のメリットとして、自社で抱える業務の負担が少なくなるというものがあります。本来自社で仕上げなければならない成果物を業務委託することで、それ以外の重要な業務に人材をあてコア業務を推進させることができます。

また業務委託先の専門性が高いと、社内で発生する人件費を抑えながら成果物の品質を高めることも可能です。企業の生産性を高めるためには、非常に有効な手段と言えるでしょう。

業務委託のデメリット

業務委託のデメリットとして、実際に運用開始するまでに時間がかかるという課題があります。

また、人材派遣と比較すると総合的に費用が高くなってしまうことも珍しくありません。イレギュラー対応に対しての追加費用が発生する可能性があるため、注意が必要です。

人材派遣と業務委託の違いとは?

人材派遣と業務委託の違いとは?

ここまで、人材派遣と業務委託の大まかな違いを、メリット・デメリットをふまえて解説してきました。本章ではさらに細かく、以下の項目について両者の違いを見ていきましょう。

人材派遣 業務委託
企業側と結ぶ契約 労働者派遣契約 請負契約

委任・準委任契約

契約期間 最大3年間 契約内容に準ずる
報酬の対象 労働時間に対して 成果物に対して
業務の指揮命令権 派遣先企業 受託企業

企業側と結ぶ契約の違い

人材派遣と業務委託の大きな違いのひとつ目は、企業と締結する契約の種類です。人材派遣の場合は労働者派遣契約を締結することが労働者派遣法で定められています。一方の業務委託は請負契約や委任・準委任契約を締結しなければなりません。

期間の違い

期間にも違いがあります。派遣労働者個人単位と派遣先事業所単位、それぞれ3年の期間制限があり、派遣先事業所単位の(派遣受入)期間制限は一定の手続きを行うことで延長することも可能ですが、派遣労働者個人単位(派遣先の同じ組織単位に同じ派遣労働者を派遣)の期間制限は、3年が限度であり、延長はできません。

一方の業務委託の場合は、法律で定められた期間が存在せず、取り交わした契約書の内容に準じます。単発での契約になることもあれば、長期で仕事を請け負う場合もあります。

報酬の対象の違い

ここでいう報酬の対象とは、何に対して報酬が発生するかという点です。

派遣契約の場合は正社員などと同じく、労働時間に対して報酬を支払います。労働時間が長ければ長いほど支払う額も大きくなるという仕組みです。しかし業務委託の場合は成果物に対しての報酬となるため、受託者の働いた時間が長いからといって支払額が増えるわけではありません。

指揮命令権の所在の違い

指揮命令権とは、労働者に対して指示を出す権限を指す言葉です。

派遣契約の場合は派遣先が指揮命令権を持っており、派遣されている間はその会社のルールに従わなければなりません。業務委託の場合は、委託側に指揮命令権はなく、受託側はその指示を受ける必要がないのです。

万が一、業務委託であるにも関わらず委託側が指揮命令をした場合、偽装請負として扱われ法的に罰せられる可能性があります。成果物に対する要望であれば問題ありませんが、業務遂行の仕方の強要などは決して行ってはいけません。

人材派遣と業務委託どちらが良い?

人材派遣と業務委託どちらが良い?

人材派遣と業務委託ではどちらがよいのか、それは企業が求めるものによって変わります。以下で解説する3つのポイントを参考に、どちらで人材を探すのが自社には向いているか検討してみると良いでしょう。

現場での指揮命令が必要であるか

判断基準のひとつ目は、業務を遂行するにあたって指揮命令が必要であるかどうかです。例えば工場で働くとなった場合、労働者の安全や配置などは企業側が指示を出さなければなりません。この場合は指揮命令が必要と判断されるため派遣契約が適切となります。

 

一方簡単な事務仕事や何かしらのデザインなど、成果物のイメージを共有するだけで特段指揮命令が不要な場合には業務委託で良いでしょう。「指揮命令権の所在の違い」でも解説しましたが、業務委託契約をしている受託者に対して指揮命令を発揮すると法律で罰せられる可能性があるため注意が必要です。

コストを割けるか

費用対効果、コストバランスもどちらがいいかを検討する際に必要な材料となります。人材教育に時間がかけられるのであれば、人材派遣を前提に進めると良いでしょう。逆に人材教育にかける時間も費用もないという場合には、業務委託契約が適切です。

業務の遂行方法で決める

業務の遂行方法でどちらかを選択するという方法もあります。範囲の決められた中で業務があり、一定の教育時間をかけられるのであれば人材派遣を採用しましょう。一方で、業務遂行方法の検討から納品までを任せたい場合は、業務委託契約が向いています。

 

ここで紹介した判断基準は、あくまでも一例です。総合的に判断し、人材派遣か業務委託のどちらかを選択するようにしてください。

人材派遣を契約する際の注意点

人材派遣を契約する際の注意点

人材派遣契約をする際の注意点として、期間や仕事内容が派遣会社と派遣労働者の間できちんと共有がされているかという点があります。人材派遣はスポットであるケースは比較的少なく、ある程度まとまった期間仕事に従事してもらうことになります。ミスマッチを防ぐためにも、派遣会社と契約を結ぶ前に期間や仕事内容をきちんとすり合わせておくことが重要です。

業務委託を契約する際の注意点

業務委託を契約する際の注意点

業務委託契約を結ぶ際は、指揮命令をする必要がなく、受託者側で独立して業務遂行することができるかどうかという判断が重要になります。一般的に業務委託で取り組んでもらう業務はノンコア業務に当たります。業務委託を依頼したいと思っている業務が本当にノンコア業務なのかどうかを判断し、精査した上で契約を結ぶようにしましょう。

まとめ

人材派遣と業務委託に優劣の関係はありませんが、適切に契約を分けることで企業の事業推進に繋がります。。適当に決めるのではなく、どちらを活用した方が企業にとってメリットが大きいのかを検討して、決めるようにしましょう。

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