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【企業向け】スポット派遣とは?禁止の理由や人材確保の条件・ポイントを解説

【企業向け】スポット派遣とは?禁止の理由や人材確保の条件・ポイントを解説

スポット派遣とは日雇い派遣と同義で、31日未満の雇用契約を締結した派遣労働者を派遣することです。しかし、2012年の労働者派遣法改正でスポット派遣は原則禁止となったため、一部の例外を除いてスポット派遣は利用できません。短期間のスポットで人手が必要な場合は、人材紹介サービスの利用がおすすめです。

この記事では、スポット派遣の概要や例外が認められる条件、利用する際のポイントと流れなどを解説します。

目次

- スポット派遣と単発バイトの違い

- スポット派遣と日雇いの違い

スポット派遣は禁止されている?

スポット派遣を採用できる条件

- スポット派遣の例外が可能な業務

- スポット派遣で働ける人材

スポット派遣を採用する際のポイント

- 採用条件を満たしているか確認する

- 例外条件を確認できる書類を回収する

短期間のスポットで人材紹介してもらうメリット

短期間のスポットで人材紹介してもらうデメリット

企業が短期で人材紹介を利用する際の流れ

まとめ

そもそもスポット派遣とは?

スポット派遣とは、労働契約期間が30日以内であるもののことをいいます。スポットに限らず、派遣は派遣会社と労働者との間で労働契約が結ばれ、派遣会社(派遣元)と雇用主(派遣先)の間で派遣契約がおこなわれます。

スポット派遣の仕組み

引用:厚生労働省「知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」

派遣会社と労働者の間で結ばれる労働契約期間が31日未満の場合、スポット派遣は原則禁止に該当します。なお派遣契約期間については、スポット派遣かどうかの判断基準には関係ありません。

スポット派遣にあたるかどうかは以下のように判断します。

スポット派遣にあたるかどうかの判断例
労働契約期間が単日(1日)の場合 スポット派遣にあたる
労働契約期間が30日の場合 スポット派遣にあたる
労働契約期間が31日の場合 スポット派遣にあたらない
労働契約の期間が2ヵ月あり、

30日以内の仕事を複数おこなう場合

スポット派遣にあたらない

スポット派遣と単発バイトの違い

単発バイトでは、企業と直接雇用契約をして単日または短期間の仕事をおこないます。働き方はスポット派遣と似ていますが、派遣会社と労働契約を結んで派遣先(企業)に派遣するわけではないため、スポット派遣の原則禁止には該当しません。イベント会社や引越し会社といった繁忙期に人手が必要な業種で募集されています。

ただし自社でアルバイトを短期雇用する場合は、労災保険の手続きや、源泉徴収などが必要になる場合もあります。また1日のみ雇用する場合でも労働条件通知書や労働契約書の準備が必要です。

スポット派遣と日雇いの違い

日雇いとは、日々または31日未満の雇用契約で雇われている労働者のことをいいます。日雇いの場合も派遣会社との労働契約はないため、自社での雇用となります。

スポット派遣は禁止されている?

スポット派遣は禁止されている?

現在、スポット派遣は原則禁止です。2007年~2008年頃、不適正なスポット派遣(「データ装備費」問題など)が社会問題になりました。また、2008年はリーマンショックが発生した年です。リーマンショックの発生を受け、派遣先企業の都合で、派遣社員の契約打ち切りまたは更新を拒否される事態となりました。

以上の社会問題から、派遣社員の雇用や収入が不安定であると問題視され、2008年9月の労働政策審議会建議にて、以下の発言がありました。

日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則、労働者派遣を行ってはならないものとすることが適当である。その場合、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である。

引用:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について

以上の社会問題と発言がきっかけとなり、派遣社員の雇用や収入を安定させるため、労働者派遣法は改正されました。2012年10月より施行された改正労働者派遣法では、スポット派遣は原則禁止とされ、一定の有期雇用の派遣労働者に関して無期雇用への転換推進措置を努力義務とする内容が盛り込まれています。

その後も労働者派遣法の再度改正があり、2015年9月から施行された内容では、派遣労働期間の制限も見直されました。

スポット派遣を採用できる条件

スポット派遣は原則禁止ですが、一部の業務や人材は例外として採用可能です。スポット派遣を採用できる条件について、以下で詳しく解説します。

スポット派遣の例外が可能な業務

現在の労働者派遣法では原則禁止のスポット派遣ですが、一部の業務内容は例外として認められています。

例外に該当するのは、専門スキルを要求され、常に需要のある業務です。一例として、以下の業務内容があげられます。

  • 情報処理システム開発
  • 機械操作
  • 通訳・翻訳
  • 調査
  • 添乗員
  • 研究開発

なお、これらに該当する業務でも、専門スキルを習得していなくても対応できる作業のみの場合は例外に含まれません。たとえば機械操作関係の業務でも、特別なスキルがなくても利用できる電話機やシュレッダー、コピー機の操作は例外適用の対象外です。

スポット派遣で働ける人材

例外業務に該当しない場合でも、以下のいずれかに該当する人材はスポット派遣で働くことが可能です。

  • 60歳以上の方
  • 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
  • 生業収入が500万円以上あり副業としてスポット派遣に従事する方
  • 世帯収入が500万円以上の主たる生計者以外にあたる方

以上の条件に該当するなら、スポット派遣の例外が適用されます。

スポット派遣を採用する際のポイント

スポット派遣を採用する際は、以下の2点を実施しましょう。

  • 採用条件を満たしているか確認する
  • 例外条件を確認できる書類を回収する

それぞれ詳しく解説します。

採用条件を満たしているか確認する

スポット派遣は原則禁止されているため、採用にあたっては例外に該当するかを確認しましょう。

例外業務での採用または、例外条件を満たした人材であればスポット派遣が可能ですが、確認する必要があります。

もしも条件に当てはまらなければ派遣ではなく、直接雇用で人材を確保するなど別の方法を検討しましょう。

例外条件を確認できる書類を回収する

例外条件を満たす人物ならばスポット派遣で採用できますが、虚偽申告の可能性を考慮し、確認書類の提出を求めましょう。

念のため、例外条件を確認できる書類を手元にのこしておくと、問題が発覚した際もこちらが確認を怠らなかった事実をのこせます。

短期間のスポットで人材紹介してもらうメリット

スポット派遣のメリット

企業がスポットで人材紹介サービスを利用するメリットは、以下のとおりです。

  • 人手不足が解消できる
  • 1日から人材の紹介を受けられる
  • 業務量の増減によって雇用調整がおこないやすい

自社募集しても必要な人材が集まらない場合もありますが、紹介サービスを利用すれば、必要な時期に必要な人数の人材紹介を受けることができます。また、人材紹介サービスを利用することにより1日数時間から人材紹介を受けられるため、人手不足の解消が合理的におこなえます。

 

短期間のスポットで人材紹介してもらうデメリット

スポット派遣のデメリット

企業が短期間のスポットで人材紹介サービスを利用する際に注意したいデメリットは、以下のとおりです。

  • ある程度の育成が必要な場合がある
  • 同じ人材が継続して紹介されるとは限らない

人材紹介をしてもらった場合でも、労働者に対して業務内容の指示は必要です。例えば飲食店で人材紹介を依頼する場合、混雑するシーズンに紹介を受けたいと思っていても、現場に慣れるまである程度の期間が必要になる場合もあります。

企業が短期で人材紹介を利用する際の流れ

画像1

企業が短期で人材紹介サービスを利用する場合は、以下の流れで依頼が必要です。

  1. 求人条件のご相談
  2. 給与の支払い方法の決定
  3. 紹介手数料の見積もりの提示
  4. 契約
  5. 求人票の送付
  6. 求職者の紹介
  7. 就業

まずは、どういった業種で人材が必要か相談してみることをおすすめします。人材紹介会社では経験豊富なスタッフが在籍しているため、業種ごとに必要な人材について適切なアドバイスが受けられるでしょう。

また、派遣社員を受け入れる際の流れや準備などの詳細は「派遣社員を受け入れる際の流れと準備、注意点について徹底解説」にて解説しています。

まとめ

スポット派遣は一部の例外を除き、原則禁止です。スポット派遣を利用する場合は、例外にあてはまるかを確認しましょう。例外にあたらない場合に短期のスポットで人材がほしいなら、人材紹介サービスの利用がおすすめです。

 

人材紹介サービスでは、条件にあう人物を紹介してもらえ、シーズンごとに混雑が予想される仕事や、繁忙期のみ必要な短期採用の人材を確保できます。

 

フルキャストではグループ会社を含めて約834 人以上のスタッフが登録しているため、相談に応じて適切な人材紹介が可能です。短期間の人材をお捜しの方は、ぜひチェックしてみてください。

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