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外国人を派遣で受け入れる際のメリット・デメリットとは?注意点やポイントも解説

外国人を派遣で受け入れる際のメリット・デメリットとは?注意点やポイントも解説

日本における外国人労働者の割合は、年々増加の一途をたどっています。新型コロナウイルス感染症の拡大で一時的に割合は下がったものの、それでも多くの外国人労働者が日本にやってきている状況です。

厚生労働省が発表する2022年10月末の「外国人雇用状況」の届出状況」では、180万人を超える外国人労働者がいるとされています。

国籍別ではベトナムが約46万人、中国が約39万人、フィリピンが約21万人です。また、インドネシア、ミャンマー、ネパールは、前年と比較して増加率が高まっています。

外国人労働者には技能実習生や留学生も含まれていますが、このどちらもが前年比マイナスの数字を記録していることから、労働者として日本にやってきている人数が増えているという事実がわかります。活躍する分野は製造業がもっとも多く約27%を占め、重要な労働力とされています。

事業規模は30人未満の事業所がもっとも多く、外国人労働者の35%以上が従事しています。このように外国人労働者は、日本の経済活動においても欠かせない存在となっています。

目次

日本における外国人労働者の雇用状況

外国人の派遣期間は原則3年

外国人の派遣受け入れが禁止されている業種

外国人を派遣で受け入れるメリット

- 人手不足が解消される

- 求める人材の確保ができる

- 多言語での対応が可能になる

外国人を派遣で受け入れるデメリット

- 意思疎通ができないことがある

- 受け入れまでに時間がかかる

- 長期間働いてもらえない可能性がある

外国人の派遣社員に関する注意点

- 受け入れる際の注意点

- 派遣前:労働派遣契約書を確認する

- 派遣前:在留資格を確認する

- 派遣開始時:外国人雇用状況の届出が提出されているか確認する

- 派遣期間終了後:退職証明書を発行する

- 働く際の注意点

- 業務内容を理解していない場合がある

- 日本人労働者の理解を求める

外国人の派遣社員に長く勤務してもらうためのポイント

まとめ

日本における外国人労働者の雇用状況

日本における外国人労働者の雇用状況

日本における外国人労働者の割合は、年々増加の一途をたどっています。新型コロナウイルス感染症の拡大で一時的に割合は下がったものの、それでも多くの外国人労働者が日本にやってきている状況です。

厚生労働省が発表する2022年10月末の「外国人雇用状況」の届出状況では、180万人を超える外国人労働者がいるとされています。

国籍別ではベトナムが約46万人、中国が約39万人、フィリピンが約21万人です。また、インドネシア、ミャンマー、ネパールは、前年と比較して増加率が高まっています。

外国人労働者には技能実習生や留学生も含まれていますが、このどちらもが前年比マイナスの数字を記録していることから、労働者として日本にやってきている人数が増えているという事実がわかります。活躍する分野は製造業がもっとも多く約27%を占め、重要な労働力とされています。

事業規模は30人未満の事業所がもっとも多く、外国人労働者の35%以上が従事しています。このように外国人労働者は、日本の経済活動においても欠かせない存在となっています。

外国人の派遣期間は原則3年

外国人の派遣期間は3年

事業所単位での外国人労働者の派遣受入期間は、日本人と同じく原則3年です。労働者派遣法によって守られており、外国人・日本人問わず3年の年限が設けられています。

注意したいのは在留資格です。取得している在留資格によって異なりますが、同じビザで最長5年間在留できます。在留資格の管理は、派遣元である人材派遣会社がおこないます。ただし、仕事内容を明示するのは派遣先になるため、派遣元と派遣先双方の連携が必要です。

在留資格が更新されないまま就業させると、外国人労働者と派遣元、派遣先それぞれに対し、不法就労助長罪に問われる可能性があります。罰則は3年以下の懲役または罰金300万円以下です。「知らなかった」では済まされないため、在留資格はきちんと管理しましょう。

外国人の派遣受け入れが禁止されている業種

外国人の派遣受け入れが禁止されている業種

外国人労働者の派遣受け入れが禁止されている業種があります。全部で5つあり、該当の業種は以下の通りです。

  • 湾港運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医療関連業務
  • 士業

上記の5つは外国人だけではなく、そもそも派遣による就労が禁止されています。内容の詳細は以下の記事を参考にしてください。

「派遣禁止業務とは?定められた理由や罰則、例外の業務を徹底解説」

外国人を派遣で受け入れるメリット

外国人を派遣雇用するメリット

外国人労働者を派遣で受け入れるメリットには、次の3点があげられます。

  • 人手不足が解消される
  • 求める人材の確保ができる
  • 多言語での対応が可能になる

とくに人手不足と人材確保は課題です。現在、日本の労働市場は売手市場と呼ばれ、求人を出しても十分な人材を集めにくい傾向にあります。

外国人労働者の受け入れは、日本人だけでは埋まらないマンパワーの解消に有効です。また、事業のグローバル化促進も期待できるでしょう。

人手不足が解消される

受け入れる人材を日本人のみに限定せず、外国人も対象とすれば、不足するマンパワーの解消が可能です。

現在の日本は少子高齢化が進み、人口減少の局面を迎えています。それにともない、15歳以上65歳未満の生産年齢人口も1995年をピークに減り続けています。

外国人労働者を派遣で受け入れれば労働力を確保でき、人手不足の解消につながるでしょう。

求める人材の確保ができる

外国人労働者を派遣で受け入れる場合、必要なスキルや技術を持った人材を見つけやすく、求める人材の確保に役立ちます。

外国人が就労目的で在留を認められるのは、専門的・技術的分野で働く場合です。具体的には専門技術を身につけたエンジニアや職人、教師や指導者、研究者など、特定分野の知識や知見、技術を持った人材が該当します。

外国人労働者が自社のニーズにマッチした高度なスキルを持っている可能性もあるため、即戦力としての活躍を見込めるでしょう。

多言語での対応が可能になる

外国人労働者を受け入れれば多言語対応が可能となるため、外国人顧客・海外企業への対応力を強化できます。

近年、さまざまな分野でグローバル化が進んでいる状況です。グローバル化による影響は、海外企業と取引する企業だけの問題ではありません。外国人が顧客となる事業者が増えれば、多言語対応は必須です。

外国人労働者の受け入れは、多言語対応のきっかけになり、結果として外国人顧客への対応力を高め、競争力強化につながるでしょう。

外国人を派遣で受け入れるデメリット

外国人を派遣

外国人を派遣で受け入れると、慢性的な人手不足の解消や人材確保、多言語対応の面でメリットがある反面、以下のデメリットもあります。

  • 意思疎通ができないことがある
  • 受け入れまでに時間がかかる
  • 長期間働いてもらえない可能性がある

外国人労働者が全員、上記のデメリットを持つとは限りませんが、日本人の派遣労働者と比較すると、デメリットを抱えている可能性はあります。受け入れる際は、デメリットも理解しておきましょう。

意思疎通ができないことがある

派遣に限らず、外国人労働者の日本語理解が乏しい場合、お互いの意思疎通が難しいケースもあるでしょう。言語だけでなく、文化や生活習慣、価値観の違いからコミュニケーションエラーを引き起こす可能性があります。

外国人労働者と円滑なコミュニケーションを取るには、相手への理解や歩み寄りの姿勢が重要です。

受け入れまでに時間がかかる

外国人が日本で就労するには、就労可能なビザを取得しなければなりません。就労ビザを取得していない外国人が日本で働くと不法就労となり、受け入れた事業者側も処罰の対象です。

就労ビザの取得までには約1~3ヵ月かかるため、外国人労働者を受け入れるにはある程度の期間が必要です。外国人労働者を受け入れる際には、時間的余裕を持って受け入れを進めることが大切です。

長期間働いてもらえない可能性がある

外国人労働者のなかには、長期で働く意思がない人もいるでしょう。働き始める前から帰国日が決まっていたり、就労ビザの関係で働ける期間が限られていたりすると長期間働いてもらえません。派遣契約から直接雇用に切り替えることも難しい場合があります。

また、外国人労働者は離れて暮らす家族のためや、祖国を復興するために働いているケースも多いのが特徴です。家族や祖国の事情で急きょ帰国する可能性もあるため、受け入れる際は注意しましょう。

外国人労働者を採用するメリット・デメリットなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

「外国人労働者を採用するメリットとは?受け入れ方法やデメリットについても解説」

外国人の派遣社員に関する注意点

外国人を派遣社員として雇用する際の注意点

受け入れる際と働く際にわけて、外国人の派遣社員に関する注意点を解説します。

トラブルが発生すると、受け入れた派遣先だけではなく派遣元、外国人労働者本人に影響を及ぼす可能性もあります。

受け入れる際の注意点

外国人を派遣社員として受け入れる際、次の4つの注意点を意識してください。

  • 派遣前:労働派遣契約書を確認する
  • 派遣前:在留資格を確認する
  • 派遣開始時:外国人雇用状況の届出が提出されているか確認する
  • 派遣期間終了後:退職証明書を発行する

それぞれ、詳しく解説します。

派遣前:労働派遣契約書を確認する

派遣前には労働派遣契約書を確認してください。あってはなりませんが、仮に人材派遣会社が、外国人労働者との間で適正でない価格で契約を結んでいる可能性もあるためです。

確認せず働かせてトラブルが起きると、労働者本人だけではなく派遣元とのやり取りも必要になります。そうならないよう、派遣前に必ず労働派遣契約書を確認しましょう。

派遣前:在留資格を確認する

派遣前に確認するもうひとつの重要な項目として在留資格があります。在留資格を持っているからといって、どの業種でも働けるわけではありません。もし許可されていない職務につかせてしまった場合、不法就労助長罪が適用されてしまいます。

在留資格によって許可されている職務は異なります。管理は派遣元がおこなうため、もし不安であれば派遣元の人材派遣会社に確認を取ってください。

派遣開始時:外国人雇用状況の届出が提出されているか確認する

外国人雇用状況の届出とは、雇用形態に関わらず外国人労働者を雇う場合に提出が義務付けられている書類です。外国人雇用状況の届出は、派遣元がハローワークに提出します。

届出を怠ってしまうと30万円以下の罰金が科されます。きちんと届出がなされているか、派遣開始時に確認しましょう。

また、離職時にも同じ書類が必要です。こちらも同様に派遣元がハローワークに届出をおこなっているかどうか確認してください。

派遣期間終了後:退職証明書を発行する

労働者が退職した際には、日本人社員が退職した時と同様の手続きの他に、退職証明書を発行しなければなりません。退職証明書は、入管での在留資格更新や変更、就労資格証明書の申請をおこなう際に必要です。

ただし、永住者や日本人配偶者などの在留資格を持つ外国人労働者への退職証明書は必要ありません。また、ハローワークに対し、雇用保険被保険者資格喪失届を提出すれば、外国人労働者本人は入管へ届け出る必要がなくなります。

働く際の注意点

外国人の派遣社員が働く際は、以下の2点を考慮しましょう。

  • 業務内容を理解していない場合がある
  • 日本人労働者の理解を求める

対応が不十分であると、余計なトラブルを招く原因となります。業務を円滑にするため体制を整えましょう。

業務内容を理解していない場合がある

日本語が思うように通じない意思疎通の難しさから、外国人労働者は業務内容をすぐに理解できないかもしれません。指示内容が正確に伝わらなかったり、業務マニュアルを読むことが難しかったりすることで、業務内容を十分に理解できないまま仕事を進める可能性も考えられます。

外国人の派遣社員が働く場合は、外国人労働者向けの教育環境を整備し、しっかり業務内容を理解してもらうことが重要です。

日本人労働者の理解を求める

言葉や文化の違い、意思疎通のしにくさは、外国人労働者と日本人労働者の間に軋轢が生じてしまう可能性があります。そのような状態では、円滑なコミュニケーションが取れないだけでなく、業務にも支障をきたすでしょう。

外国人労働者が働く場合、同じ職場にいる日本人労働者の理解も欠かせません。外国人労働者ばかりに歩み寄りを求めず、相互理解が大切です。同時に、外国人労働者に対しては、日本の文化や仕事のやり方などへの理解を促しましょう。

外国人の派遣社員に長く勤務してもらうためのポイント

外国人の派遣社員に長く勤務してもらうためのポイント

外国人派遣労働者に長く勤務してもらうためには、日本人の派遣労働者同様、受け入れる企業全体で関わっていく必要があります。派遣労働者に対する課題として、帰属意識の問題がよくあげられます。会社への思い入れが薄いといわれていますが、それは外国人の派遣労働者も同じです。

更にコミュニケーションが少なかったり、文化や習慣を理解せず日本のルールを押し付けてしまったりすれば、外国人労働者が長く勤務することは期待できないでしょう。日本人の派遣労働者以上に理解する努力をし、積極的に関わっていくことが重要です。

まとめ

外国人の派遣社員に働いてもらう場合でも、派遣期間が原則3年となる点は日本人と同じです。

外国人労働者を受け入れれば、人手不足の解消や人材確保、多言語対応といったメリットが得られるでしょう。一方で、外国人労働者特有の手続きや就労ビザによる制限など、デメリットに感じる部分もあります。

外国人の派遣社員を受け入れる際は労働派遣契約書と在留資格、外国人雇用状況の届出が提出されているかを確認しましょう。また、派遣期間が終わったら退職証明書を発行します。一緒に働く際は快適に仕事ができるよう、教育環境を整備して日本人労働者に理解を求めるなどの体制作りも必要です。

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