派遣社員を受け入れる際の流れと準備、注意点について徹底解説

派遣社員を受け入れる際は、派遣会社と連携を取りつつ社内の準備を整えることが重要です。しかし、どのようなかたちで派遣社員を受け入れるべきか分からない方も多いのではないでしょうか。そこで、こちらでは派遣社員を受け入れる流れや準備などについて紹介します。スムーズに派遣社員を受け入れるために必要な情報を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 派遣会社との確認事項
- 社内で準備しておくべきこと
- 派遣先責任者の確認
- 派遣社員の受け入れには期間制限がある
- 個人単位の派遣期間制限
- 事業所単位の派遣期間制限
- 派遣社員の受入期間制限がない場合
- 派遣禁止業務がある
- Q.派遣を受け入れるのに資格は必要?
- Q.派遣先企業が派遣社員を選考することはできる?
- Q.離職後1年以内に同じ派遣先で受け入れは可能?
- Q.派遣先企業は派遣社員の受け入れ拒否ができる?
派遣社員を受け入れるまでの流れ
まずは、派遣社員の受け入れを検討したあとに派遣会社へ派遣の依頼をしましょう。派遣会社は派遣先企業が希望する条件などヒアリング内容をもとに就業条件やスキルがマッチする人材を選び、派遣社員からの希望があれば顔合わせ(職場見学)を実施します。
正式に派遣社員を受け入れることが締結したら社内への周知を行ってください。そして、派遣社員の初出勤までにデスクやパソコン、マニュアルなど仕事に必要な準備を整えておきます。これが派遣社員を受け入れるまでの一般的な流れです。
派遣社員を受け入れる際の準備
派遣社員を受け入れる前には、派遣会社との確認や社内での準備が必要になります。準備が整っていないと、派遣社員の業務に支障をきたす可能性があるため注意が必要です。具体的な準備内容について確認しましょう。
派遣会社との確認事項
派遣会社には、就業予定者への保険適用が適切に行われているか確認しておきましょう。就業予定者に社会保険・労働保険を適用していないと派遣会社から連絡が来たときは、その理由を聞く必要があります。
正当な理由で保険の適用が行われていない場合、法律に則り保険への加入もしくは就業予定者の入れ替えを求めなければなりません。保険未加入の派遣社員を就業させると法律の指針に反することになるため、きちんと確認を行うようにしてください。
社内で準備しておくべきこと
派遣社員の受け入れが決まったら、社内にその旨を周知します。既存の社員に派遣社員が担当する業務やシフトなどを事前に知らせておけば、初日からスムーズに連携を取れるでしょう。
初出勤日から問題なく働いてもらえるように、派遣社員用のデスク環境も整備してください。パソコンや文房具などの備品類のほかに、必要に応じて業務マニュアルや前任者からの引き継ぎ資料も整えておきます。
派遣社員を受け入れる際の注意点
派遣社員を受け入れる際の注意点は、以下の通りです。
- 派遣先責任者の確認
- 派遣社員の受け入れには期間制限がある
- 派遣禁止業務がある
派遣社員は正社員とは雇用主が異なるため、気を付けるべきことを事前に確認したうえで受け入れるようにしましょう。
派遣先責任者の確認
派遣先責任者とは派遣社員の就業管理を行う立場であり、派遣社員を受け入れる際には必ず設置するよう法律で義務付けられています。派遣先責任者を決めていないと、法律に反しているとみなされて罰金が課されることもあるため、受け入れ前に選任しておきましょう。責任者になるために必須の資格はありませんが、以下の条件を満たしている必要があります。
- 労働関係法令の知識を備えている
- 派遣社員の就業に関する事項の変更・決定権を持っている
- 労務管理や人事などについて相当期間の経験もしくは専門知識を備えている
また、派遣先責任者は派遣社員100人ごとに1人選任することが求められています。派遣社員が1〜100人以下で1人、101〜200人以下で2人といったように適切な人数を定めておかなければならないため気を付けてください。
なお、厚生労働省のホームページでは「派遣先責任者講習」に関する情報を掲載しています。責任者のスキルアップを検討している場合に役立ててはいかがでしょうか。
派遣社員の受け入れには期間制限がある
派遣社員の受け入れ可能期間は、原則3年と法律で定められています。この規定に反すると罰金が課されるため、事前に期間について把握しておくことが重要です。
また、3年の期間制限には個人単位と事業所単位の2つの考え方があります。それぞれの違いを確認し、法律に則ったかたちで派遣社員を受け入れてください。
個人単位の派遣期間制限
個人単位の制限では、同一の事業所・部署で同じ派遣社員が働ける期間が3年と定められています。例えば、派遣社員AがD部署で働き始めてから3年が過ぎた場合にAから直接雇用の希望があれば、派遣元から派遣先に直接雇用の申し入れがあります。
事業所単位の派遣期間制限
事業所単位の制限では、同一の事業所(組織)で派遣社員を受け入れられる期間が3年と定められています。例えば、派遣社員BがE事業所で2年間働いたあと、Bの入れ替わりとして新しい派遣社員CがE事業所に来た場合、Cが就業できるのは1年間のみです。
派遣社員の受入期間制限がない場合
3年間の派遣受入期間制限が適用されないケースは、以下の通りです。
- 派遣社員が60歳以上である
- 派遣会社と派遣社員が無期派遣雇用契約を締結している
- 1ヶ月あたりの勤務日数が通常の労働者の1/2以下かつ10日以下の日数限定業務に従事している
このような場合は例外的に制限の対象とならないため、あらかじめ条件を確認しておきましょう。
派遣禁止業務がある
派遣禁止業務とは、その名称の通り派遣が禁じられている業務のことです。建設業務・警備業務・港湾運送業務・医療施設における医療関連業務・士業が挙げられます。
派遣禁止業務を受け入れた場合、罰金が課せられるほかに業務停止命令や業務改善命令が出される可能性があります。会社の信用に深刻な影響を与えることがないように、派遣禁止業務の受け入れは避けましょう。
派遣社員に気持ちよく働いてもらうために
派遣開始後は、教育訓練や導入研修を通して派遣社員をサポートします。会社のミッションやルールを共有することでほかの社員との連携が取りやすくなり、スムーズに業務を進められるようになります。
また、正社員と同様の対応を心がけ、会社の仲間として受け入れることも大切です。例えば、会議に参加してもらう、ランチに誘う、業務上必要な情報は綿密に共有するといったことを意識し、コミュニケーションを図るようにすると仲間意識が生まれやすくなります。
ポジティブなフィードバックを通して、業務を評価する機会を設けるのもよいでしょう。「仕事が早くていつも助かっています」といったように、一言かけるだけでも派遣社員のモチベーションがアップするはずです。業務に慣れてきたら少し難易度の高い仕事に挑戦してもらうなど、スキルアップの機会を設けることも働きがいの向上に繋げられます。
派遣社員の受け入れに関するよくある質問
派遣社員の受け入れに慣れていないと、疑問に思うこともたくさん出てくるのではないでしょうか。ここからはよくある質問と回答を紹介しますので、役立ててみてください。
Q.派遣を受け入れるのに資格は必要?
A. 派遣の受け入れには派遣先責任者を選任する必要がありますが、特別な資格は要しません。適切に職務を遂行できる責任者を選んでおけば、問題なく派遣社員を受け入れられます。
Q.派遣先企業が派遣社員を選考することはできる?
派遣社員の採用にあたって、派遣先企業が書類・面接による選考活動を行うことは認められていません。なぜなら、派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社だからです。派遣先が選考した場合、派遣社員が派遣先とも雇用関係があるかのような状態となり、派遣元と派遣先で二重の雇用関係が生じて、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当する恐れがあることが理由とされています。
Q.離職後1年以内に同じ派遣先で受け入れは可能?
離職後1年以内の人を同じ派遣先で受け入れることは、法律で禁じられています。直接雇用すべき労働者を派遣社員として再び就業させることは、労働条件の切り下げに繋がる可能性があるからです。ただし、60歳以上で定年退職をした人は禁止の対象から外れます。
Q.派遣先企業は派遣社員の受け入れ拒否ができる?
派遣社員の受け入れ拒否は、原則的にできません。派遣先企業が派遣会社に労働者派遣を依頼する場合、派遣社員の選別やそれに繋がる行為はできないと法律で定められているからです。ただし、派遣後に適正やスキルに問題があると分かり、契約通りの業務が見込めないときは派遣会社に対して派遣社員の交替などを求められます。
まとめ
派遣社員を受け入れる際には、派遣会社に対して保険加入の有無を確認し、備品やマニュアルなどを用意しておく必要があります。また、派遣先責任者の選任や派遣期間の制限についての知識も身に付けて、適切なかたちで派遣社員に就業してもらうことが大切です。派遣社員が気持ちよく働けるように、万全の準備を整えましょう。