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特定技能外国人を受け入れるには?必要な基準や受け入れの流れを解説

特定技能外国人を受け入れるには?必要な基準や受け入れの流れを解説

人材不足に悩む業界が増えているなかで、特定技能外国人の雇用を検討している企業も多いのではないでしょうか。特定技能外国人について深く理解していないと、導入がスムーズに行かない恐れがあります。

本記事では、特定技能外国人を受け入れる基準や受け入れる際の流れなどを解説します。特定技能外国人の受け入れに必要な届出についても説明するので、特定技能外国人の受け入れを検討している企業はぜひ参考にしてください。

目次

特定技能外国人を受け入れる基準

受け入れ機関に課せられる義務

1号特定技能外国人支援計画

特定技能外国人を受け入れる流れ

- 日本国内在留外国人

- 海外在住外国人

分野別協議会への加入

受け入れ機関と特定技能外国人のマッチング

受け入れに必要な届出

- 受け入れ機関の届出

- 登録支援機関の届出

まとめ

特定技能外国人を受け入れる基準

特定技能外国人を受け入れる基準

特定技能外国人を受け入れる際に、満たすべき基準は以下のとおりです。

 

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  2. 受け入れ機関自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

 

1の「外国人と結ぶ雇用形態が適切であること」については、特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であることなどが挙げられます。

また、「受け入れ機関自体が適切であること」に関しては、法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの項目に該当しないことや、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなどを満たす必要があります。

受け入れ機関に課せられる義務

受け入れ機関に課せられる義務

特定技能外国人を受け入れる際には、受け入れ機関に以下の義務が課せられます。

 

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
  3. 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

 

特定技能外国人を受け入れたあとは、受け入れ状況などについて地方出入国在留管理局およびハローワークに定期に届出を行う必要があります。これらの義務を怠った場合は、不正行為に該当し罰則を受けることもあるため要注意です。

1号特定技能外国人支援計画

1号特定技能外国人支援計画

1号特定技能外国人支援計画とは、外国人が特定技能 1号としての活動を円滑・安定的に行えるようにするための日常生活上・職業生活上・社会生活上の支援における計画のことです。特定技能1号を所有している外国人を雇う企業は、1号特定技能外国人支援計画を必ず作成しなければいけません。

 

ここでは、1号特定技能外国人支援計画の概要について解説します。1号特定技能外国人支援計画を作成する際には、主として以下の2つの事項を記載する必要があります。

 

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(委託する場合)

 

他にも、以下の10個の支援に関する記載が必要です。支援を行うのにかかる費用は、受け入れ機関が負担します。

1.事前ガイダンス

雇用契約を結んだあと労働条件や活動内容などを対面やテレビ電話で説明する。

 

2.出入国する際の送迎

外国人の入国時や出国時に空港までの送迎・同行をする。

 

3.住居確保・生活に必要な契約支援

外国人が部屋を借りるときに連帯保証人になる、社宅を提供する、携帯電話の契約といったサポートを実施する。

 

4.生活オリエンテーション

外国人が社会生活を円滑に営めるよう、日本のルール・マナー・災害時の対応方法・交通機関の使い方などを説明する。

 

5.公的手続等への同行

外国人がハローワークに登録する際の手続きや、入居時の登録・社会保障や税金の手続きなどをサポートする。

 

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室の入会案内や日本語学習教材に関する情報提供を行う。

 

7.相談・苦情への対応

職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人に理解可能な言語で対応・助言する。

 

8.日本人との交流促進

日本国内の地域住民との交流の場・お祭りなどの行事を案内し参加をサポートする。

 

9.転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業の都合によって雇用契約を解除 る場合、転職先探しのサポートや推薦状の作成、有給休暇の付与や必要な行政手続に関する情報を提供する。

 

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援に関する責任者などが外国人および上司などと3ヵ月に1回以上面談を実施し、労働基準法への違反などがあれば通報する。

特定技能外国人を受け入れる流れ

特定技能外国人を受け入れる流れ

特定技能外国人を受け入れる流れは、国内にいる特定技能外国人を対象とするか、国外にいる特定技能外国人を対象にするかで変わってきます。

ここでは、以下の2パターンの特定技能外国人を受け入れる流れについて解説します。

  • 日本国内在留外国人
  • 海外在住外国人

 

それぞれの違いについて理解し、手続きを混同しないよう注意しましょう。なお、日本国内在留外国人も海外在住外国人も、各試験の合格前に内定を出すことは禁じられていません。先に特定技能雇用契約を結んでから、各試験を受験することも可能ですが、合格しなければ受け入れは認められないため注意してください。

 

また、外国人であることを理由に、福利厚生施設の利用といった待遇面において差別と捉えられるような扱いがあってはなりません。

日本国内在留外国人

日本国内に在留している外国人を、特定技能外国人として受け入れる際の流れは以下のとおりです。

  1. 外国人が試験に合格or技能実習2号を終了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 特定技能外国人の支援計画を策定
  4. 在留資格変更許可申請
  5. 特定技能1号へ在留資格変更
  6. 就労開始

2の雇用契約締結後には、受け入れ機関等による事前ガイダンス・健康診断などの支援を実施する必要があります。また、4の在留資格変更許可申請を行う際には、以下の添付資料が必要です。

 

  • 受け入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料など

 

在留資格変更許可申請は、原則外国人本人による申請しか認められません。ただし、地方局長に申請等取次者として承認された場合には、取次ぎ(自分の名前で他人の法律行為を引き受ける行為)が可能となります。

海外在住外国人

海外に在住している外国人を、特定技能外国人として受け入れる際は、以下の流れに沿って工程を進めましょう。

  1. 在留資格認定証明書受領
  2. 在外公館にビザ申請・受領
  3. 入国後、就労開始

1~4に関しては、国内在留の外国人を受け入れる際の流れと同じです。ただし、1の「外国人が試験に合格or技能実習2号を終了」に関しては、技能実習2号を良好に修了した外国人に限り、帰国済みでも試験が免除されるケースもあります。

また、4の「在留資格変更許可申請を行う」では、日本国内在留外国人と同様の添付資料が必要です。

分野別協議会への加入

すべての特定技能外国人受け入れ機関は、分野ごとに設置された協議会への加入が必要です。

協議会とは、分野所管省庁・受け入れ機関・業界団体その他関係省庁で構成されている機関です。地域ごとの事業者が、必要な特定技能外国人を円滑に受け入れられるように、制度や情報の周知・法令順守の啓発・地域ごとの人手不足の状況の把握などを行い、必要に応じて対応します。

 

協議会への加入方法や手続きに関しては、各分野所管省庁の公式サイトを参照してください。

受け入れ機関と特定技能外国人のマッチング

受け入れ機関と特定技能外国人のマッチング

特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けられていません。そのため、受け入れ機関は以下の方法を駆使して採用活動を行います。

  • 直接採用活動を行う
  • 国内外の職業紹介機関を活用して採用活動を行う
  • ハローワーク等を通じて国内で募集する

 

また、採用予定の特定技能外国人の国籍によっては、その国の法律などによって必要な手続が発生する場合があります。詳しくは、特定技能総合支援サイトの「送出手続早見表」をご覧いただくか、各国の駐日大使館に直接お問い合わせください。

受け入れに必要な届出

受け入れに必要な届出

先述したとおり、受け入れ企業は特定技能外国人を受け入れる際に届出の提出が必要です。届出は、随時または定期的に行わなければいけません。

 

万が一受け入れ機関の違反などが発覚した際には、指導や罰則の対象となります。また、登録支援機関の違反も指導や登録抹消の対象となるため、注意が必要です。

 

ここでは、以下の項目について詳しく解説します。

  • 受け入れ機関の届出
  • 登録支援機関の届出

受け入れ機関の届出

受け入れ機関の届出は、以下の7つです。随時届出が必要なものと 定期的に届出が必要な物があるので、混同しないよう整理しておきましょう。

 

<随時届出が必要>

  • 特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に係る届出
  • 特定技能外国人の受け入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
  • 外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出

(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届出ること)

 

<定期的に届出が必要>

  • 特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
  • 支援計画の実施状況に関する届出

上記の2つの「定期的に届出が必要な書類」に関しては、4半期に1度の定期的な届出が必要です。

登録支援機関の届出

登録支援機関の届出は、以下のとおりです。

<随時届出が必要>

  • 登録の申請事項の変更の届出
  • 支援業務の休廃止又は再開の届出

 

<定期的に届出が必要>

  • 支援業務の実施状況等に関する届出

 

受け入れ機関の届出と同様、支援業務の実施状況等に関する届出に関しては、四半期に1度の届出が必要です。

まとめ

人材不足を解消するために、特定技能外国人を受け入れる企業が増えています。しかし、特定技能外国人に関する制度はやや複雑なため、理解するのが困難に感じる人もいるでしょう。

 

特定技能外国人を受け入れる基準や受け入れ企業が課せられる義務、必要な届出書類を把握しておけば、スムーズに受け入れを進められます。ぜひ、本記事の内容を参考にして特定技能外国人の受け入れを実施して、業務効率化や社員の残業時間短縮といった効果を実感してください。

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