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特定技能とは?外国人人材を製造業で受け入れる方法と注意点

特定技能とは?外国人人材を製造業で受け入れる方法と注意点

特定技能とは一定の技能・専門性を持つ外国人人材の受け入れを目的とした在留資格の種類です。特定技能外国人は主に国内人材の確保が難しい分野での受け入れが可能。製造業も特定技能外国人を受け入れることで人手不足の解消を目指せます。今回は特定技能について、製造業で受け入れ可能な産業や任せられる業務などについて紹介します。
今回は特定技能について、製造業で受け入れ可能な産業や任せられる業務、受け入れ方法などについて紹介します。

目次

特定技能とは?

- 製造業で受け入れ可能な産業

- 従事させられる業務

特定技能と技能実習の違い

特定技能外国人を受け入れる方法

- 技能実習から移行

- 試験を受けて特定技能を取得してもらう

- 国内に在留している外国人の場合

- まだ来日していない外国人の場合

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

- 受け入れ機関には義務がある

- 1号特定技能外国人を支援する必要がある

- 法令の遵守

まとめ

特定技能とは?

特定技能とは?

特定技能とは国内での人材確保が難しい状況にある分野において、一定の技能・専門性を持つ外国人人材の受け入れを目的に2018年に創設された在留資格の一種です。特定技能は次の2種類に分けられ、それぞれ在留期間や技能水準などが異なります。

特定技能1号 特定技能2号
概要 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1年

※6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

3年

※1年又は6か月ごとの更新

技能水準 試験等で確認

※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は

登録支援機関による支援

対象 対象外
受け入れ分野 12分野(介護、宿泊、飲食料品製造業など) 建築、造船・舶用工業

参照:特定技能総合支援サイト「特定技能制度とは」

製造業での受け入れは、特定技能1号でも2号でも可能。ただし、特定技能2号で受け入れられる製造業の分野は「造船・舶用工業」のみになるので、基本的には特定技能1号での受け入れを目指すことになります。

製造業で受け入れ可能な産業

特定技能により、製造業で受け入れ可能となる産業は次のとおりです。

  • 鋳型製造業(中子を含む)
  • 鉄素形材製造業
  • 非鉄金属素形材製造業
  • 機械刃物製造業
  • 作業工具製造業
  • 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 金属素形材製品製造業
  • 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 金属熱処理業
  • その他金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
  • ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
  • 生産用機械器具製造業
  • 業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く。)
  • 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業を除く。)
  • 情報通信機械器具製造業
  • 工業用模型製造業

製造業のなかでもこれらの産業に当てはまる場合は、特定技能外国人の受け入れが可能です。

従事させられる業務

製造業において、特定技能外国人を従事させられる業務は次の3つです。

  • 機械金属加工(鋳造、鉄工、塗装など)
  • 電気電子機器組立(機械加工、プラスチック成形、プリント配線板製造など)
  • 金属表面処理(めっき、アルミニウム陽極酸化処理)

特定技能を取得した外国人には上記のような業務を任せられます。また、日本人が従事する次の業務に付随的に従事することも可能です。

  • 原材料・部品の調達・搬送作業
  • 各職種の前後工程作業
  • クレーン・フォークリフト等運転作業
  • 清掃・保守管理作業

あくまで「付随的に」従事可能となっているので、特定技能外国人が専門として上記4つの業務に従事することはできません。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習の違い

外国人人材という共通点があるため、混乱を招きがちな「特定技能」と「技能実習」ですが、両者はその目的に大きな違いがあります。特定技能は「労働力確保」が目的なのに対して、技能実習は「技能移転による国際貢献」が目的です。そのほかにも次のような違いがあります。

特定技能 技能実習
目的 労働力の確保 技能移転による国際貢献
人数制限 制限なし

※建設・介護を除く

制限あり
受け入れ分野 14分野 8分野
家族の帯同 2号のみ可 不可
支援団体 登録支援機関 管理団体

また、特定技能の場合は2号を取得したのち、要件を満たせば永住権の取得が可能になります。しかし、技能実習は永住権の取得はできません。取得する場合は特定技能に移行して2号を取得し、要件を満たす必要があります。

特定技能外国人を受け入れる方法

特定技能外国人を受け入れる方法

特定技能外国人を受け入れるには次の2つの方法があります。

  • 技能実習から移行
  • 試験を受けて特定技能を取得してもらう

いずれも受け入れまで2~3ヶ月の期間が必要です。なお、外国人が海外にいる場合は、さらに期間が延び3~4ヶ月ほどかかります。また、出入国在留管理庁への申請前に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への入会が必須になっています。

技能実習から移行

技能実習から特定技能に移行するためには、まず以下の条件を満たしている必要があります。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

これらの条件を満たしている場合は、特定技能への移行が可能。そのうえで次の手続きを行えば、特定技能を受け入れられます。

  1. 特定技能外国人と雇用契約を締結
  2. 1号特定技能外国人支援計画を策定、または登録支援機関と委託契約の締結
  3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講および、健康診断を受診してもらう
  4. 分野ごとの上乗せ基準、国ごとの手続きがあれば申請する
  5. 「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理庁に提出
  6. 審査が通過後、「在留資格変更許可」が交付される
  7. 就労を開始する

試験を受けて特定技能を取得してもらう

試験を受けて特定技能を取得してもらう場合は、次のケースによって取得方法が異なります。

  • 国内に在留している外国人の場合
  • 未来日の外国人の場合

国内に在留している外国人の場合

留学などですでに国内に在留している外国人の場合は、次の流れで特定技能外国人として受け入れが可能になります。

  1. 日本語試験および技能試験に合格する
  2. 雇用契約を締結する
  3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講および、健康診断を受診してもらう
  4. 「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理庁に提出
  5. 審査が通過後、「在留資格変更許可」が交付される
  6. 就労を開始する

まだ来日していない外国人の場合

まだ日本に来ていない外国人の場合の受け入れの流れは次のとおりです。

  1. 日本語試験および技能試験に合格する
  2. 雇用契約を締結する
  3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講および、健康診断を受診してもらう
  4. 「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理庁に提出
  5. 審査が通過後、「在留資格認定証明書」が交付される
  6. 「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付
  7. 外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、査証の申請をしてもらう
  8. 審査通過後、査証が発給される
  9. 在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に来日してもらい、就労を開始する

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際には次の点に注意が必要です。

  • 受け入れ機関には義務がある
  • 1号特定技能外国人を支援する必要がある
  • 法令の遵守

受け入れ機関には義務がある

特定技能外国人を受け入れる企業は次の義務を果たす必要があります。

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • 外国人への支援を適切に実施すること
  • 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
  • 特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う

1号特定技能外国人を支援する必要がある

受け入れ機関は特定技能1号を取得した外国人が、「特定技能1号」の活動を円滑に行うことができるよう、職業・日常・社会生活上の支援を行わなければいけません。支援内容は作成した1号特定技能外国人支援計画に基づきます。主な記載事項は次のとおりです。

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
  • 下記の10項目
  1. 事前が意ダンス
  2. 出入国に関する送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

法令の遵守

受け入れ機関が適切な法令遵守ができていない場合、特定技能外国人の受け入れはできません。

  • 労働関連の法令
  • 社会保険関係の法令
  • 租税に関する法令

これに加えて出入国に関する法令の遵守が求められます。

まとめ

特定技能外国人

特定技能外国人は、製造業にとって人手不足解消の解決策として大きな効果が期待できます。ただし、受け入れには複雑な手続きが発生するため、数ヶ月の時間がかかります。すぐには受け入れできないので、受け入れできるようになるまではなんとか凌ぐ必要があります。

そこでおすすめなのが、期間限定で人員を確保できる人材派遣です。31日から6ヶ月単位で契約を更新できるため、特定技能外国人の受け入れまで人材の過不足なく業務遂行ができます。現場の負担解消により労働環境の改善も見込めるので、特定技能外国人の受け入れまでの間だけでも人材派遣の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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