人材会社の派遣から正社員を採用するには?メリットや一般派遣との違いを解説
派遣社員を受け入れた際、人柄・スキルなどを見て正社員にしたいと思える人材に出会うこともあるでしょう。しかし、派遣社員は派遣会社に雇用されているため、正社員にはできないと思う人も多いのではないでしょうか。結論からいうと、派遣社員を直接雇用して正社員にする方法はあります。
今回は派遣社員を正社員雇用する方法について紹介します。派遣社員を正社員にするメリット・デメリットにも触れているので、正社員雇用をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
目次
- 紹介予定派遣で受け入れる
- 正社員登用制度を利用する
- Q.派遣期間を6ヶ月超に延長できる?
- Q.試用期間はいつになる?
- Q.派遣を打ち切ることはできる?
人材会社の派遣から正社員を採用するには
人材派遣会社から正社員雇用したい場合、次の2つの方法があります。
- 紹介予定派遣で受け入れる
- 正社員登用制度を利用する
紹介予定派遣は最初から正社員に雇用する予定で派遣を受け入れる方法です。正社員登用制度は、正社員として雇用するつもりはなかったけど、よい人材に出会えた際に派遣社員から正社員として雇用する方法です。
紹介予定派遣で受け入れる
紹介予定派遣とは、一定期間(6ヶ月まで)派遣社員として受け入れた後、直接雇用への切り替えを前提とした派遣形態です。派遣期間の終了が近づいてきたら、派遣社員と企業の意思を確認し、合意が取れれば直接雇用に切り替えます。
企業側の理由により派遣社員を直接雇用しないこともできますが、その場合は派遣会社に理由を提示する必要があります。
正社員登用制度を利用する
当初は期間限定のつもりで一般派遣を受け入れていても、派遣社員のスキルや能力、働き方を見て正社員に切り替えたいと考える場合もあるでしょう。その際は、正社員登用制度を利用すれば一般派遣でも正社員として迎えられます。
ただし、自社に正社員登用制度があることが前提です。また、派遣期間中は派遣会社と雇用契約が発生しているため、派遣社員の正社員雇用はできません。派遣期間終了後に正社員として迎える必要があるため、契約期間は必ず確認しておきましょう。
人材会社の派遣から正社員を採用するメリット
人材派遣から正社員を採用するメリットには次のようなものがあります。
- ミスマッチを防げる
- 採用コストを抑えられる
- 採用期間を短縮できる
- 育成期間・コストを削減できる
派遣社員から正社員に登用する大きなメリットは、ミスマッチを防げることにあります。すでに一定期間を派遣社員として自社で就業しているため、業務内容はもちろん、人間関係も把握しています。内情を知っているため、新たに正社員を雇うよりも育成コストがかからないうえに、通常採用に比べて離職率を下げられます。また、派遣会社が登録人材から探してくれるため、採用コストの削減、採用期間の短縮にも繋がります。
人材会社の派遣から正社員を採用するデメリット
派遣社員を正社員登用する場合、次のようなデメリットが発生します。
- 紹介予定派遣の場合は手数料がかかる
- 最適な人材を確保できるとは限らない
- 派遣社員の同意が得られない場合もある
- 人件費の高騰
まず、紹介予定派遣の場合は、正社員登用が決まると派遣会社に手数料を支払うことになります。手数料の相場は、入社予定者の年収の15~30%程度です。年収300万円の場合だと、45~90万円の手数料が発生します。
また、派遣会社に登録している人材のなかから紹介を受けることになるため、最適な人材を確保できるとは限りません。ただし、紹介予定派遣の場合は事前に面談があるため、その時点で合わないと感じた場合は断ることも可能です。
さらに、紹介予定派遣であっても派遣社員の同意がなければ正社員への登用はできません。同意が得られた場合は、正社員登用後に業績が悪化しても、人手が足りていても給与を支払う必要があるため、人件費の高騰が考えられます。
人材会社の派遣から正社員を採用するまでの流れ
派遣社員を正社員に登用するまでの流れは次のとおりです。
- 派遣会社の選定・申込み
- 希望人材の条件・雇用条件を伝える
- 人材の紹介を受ける
- 面談(紹介予定派遣の場合)
- 双方の同意が得られたら就業スタート
- 派遣期間終了前に意思確認
- 双方の同意が得られたら正社員登用
紹介予定派遣の場合、就業スタートから6ヶ月までの間に直接雇用に切り替える必要があります。正社員登用制度を利用する場合は、派遣社員に正社員登用制度に応募してもらい、選考を行ったのちに正社員として雇用することになります。
人材会社の派遣から正社員を採用する際によくある質問
最後に派遣社員を正社員登用する際によくある疑問を解消します。
Q.派遣期間を6ヶ月超に延長できる?
A.紹介予定派遣の場合は、6ヶ月を超えて同一事務所・同一部署での受け入れを禁止されています。そのため、派遣期間を6ヶ月を超えてに延長することはできません。登録型派遣の場合は、派遣社員の同意があれば6ヶ月を超えての延長も可能です。ただし、登録型派遣は例外を除き、同一事業所・同一部署(組織単位)での3年超の受け入れを禁止されています。
Q.試用期間はいつになる?
A.紹介予定派遣の場合は3~6ヶ月です。登録型派遣の場合は3年以内になります。
Q.派遣を打ち切ることはできる?
A.労働法17条により「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」ことが定められているため、不当な理由での打ち切りは禁止されています。
また、正当な理由がある場合でも「3回以上契約を更新している場合」や「1年を超えて継続勤務している場合」には、契約期間満了の30日前までに予告するよう、厚生労働省により義務づけられています。
まとめ
派遣社員を正社員に登用するには、紹介予定派遣を利用する方法と正社員登用制度を利用する方法があります。いずれの方法も一定期間、派遣社員として自社に勤務してもらえるため、通常の採用よりも定着率を上げやすくなります。また、採用期間・手間の削減にも繋がるため、企業側としてもメリットの多い方法でしょう。
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