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登録型派遣とは?常用型派遣との違いやメリット・デメリット、雇用の際の注意点を紹介

登録型派遣とは?常用型派遣との違いやメリット・デメリット、雇用の際の注意点を紹介

派遣とひと言で言ってもその種類は大きく分けて「登録型派遣」と「常用型派遣」の2種類があります。登録型派遣とは世間でイメージされる派遣そのものです。一方で常用型派遣は、雇用の形態や受け入れ期間などが登録型派遣とは若干異なります。

今回は登録型派遣と常用型派遣の違いから、登録型派遣を受け入れるメリット・デメリットまで網羅的に解説していきます。

目次

登録型派遣と常用型派遣の違い

- 登録型派遣とは

- 常用型派遣とは

登録型派遣を受け入れるメリット

- 採用コストを抑えられる

- 最短31日から受け入れできる

- 自社社員がコア業務に集中できるようになる

登録型派遣を受け入れるデメリット

- 派遣料金がかかる

- 育成コストがかかる

- 帰属意識が低い

- 任せられる業務が限定的

登録型派遣を受け入れる前の注意点

- 日雇い派遣禁止

- 派遣の受け入れが禁止されている業種がある

- 自社社員と待遇を区別しない

まとめ

登録型派遣と常用型派遣の違い

登録型派遣と常用型派遣の違い

派遣には大きくわけて登録型派遣と常用型派遣の2種類があります。両者の違いは次のとおりです。

登録型 常用型
派遣会社における雇用形態 有期雇用 常用雇用(正社員・契約社員)
派遣先(同一部署)での雇用期間 最長3年 3年以上も可能
利用目的 短期的な人材補充 上流工程などにおける長期雇用

登録型派遣は派遣先が決まっている間だけ派遣会社と雇用契約を結びますが、常用型派遣は派遣会社に正社員または契約社員として雇用されているため、派遣先が決まっていない間も派遣会社との間に雇用契約が発生します。さらに詳しい違いを次項から説明します。

登録型派遣とは

登録型派遣とは、派遣先企業が決まっている間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態の派遣です。世間一般でイメージされる派遣は、登録型派遣を指していることがほとんどです。登録型派遣を受け入れている間は、派遣先企業と派遣会社に「派遣契約」が発生。派遣期間が終わると同時に派遣会社との契約も終了します。

契約期間は1ヶ月から半年が多く、派遣先企業と派遣社員、双方の合意のうえで、最大3年まで契約の延長が可能です。派遣社員にとってはライフスタイルの変化に合わせて柔軟な働き方ができる点がメリットとして挙げられます。一方、企業側には人手不足のときだけ採用できるといったメリットがあります。

常用型派遣とは

常用型派遣とは派遣会社に正社員または契約社員として常時雇用されている社員のことを言います。派遣先企業に就業しているときはもちろん、派遣先が見つからない間も給与が発生。専門性の高い人材である傾向が高く、比較的長期のプロジェクトや技術系の仕事で登用されることが多くなります。

登録型派遣とは異なり、いわゆる「3年しばり」がないので、派遣先企業で経験やノウハウの蓄積が可能。長期的に人材を確保したい企業に向いている派遣形態です。

登録型派遣を受け入れるメリット

登録型派遣を受け入れるメリット

登録型派遣を受け入れるメリットには次のようなものがあります。

  • 採用コストを抑えられる
  • 最短31日から受け入れできる
  • 自社社員がコア業務に集中できるようになる

最短31日から最長3年まで受け入れでき、3~6ヶ月ごとに契約の更新を行うので、特に短期間だけ人手を補充したい企業にはメリットの大きい採用方法です。定型業務や軽作業などを派遣社員に任せることで、自社社員がコア業務に集中できるようになるため、生産性・売上アップにも期待が持てます。

採用コストを抑えられる

少子高齢化が進む昨今では労働人口が減少。各企業で人材の争奪戦が起きています。それに伴い、さまざまな採用手法が確立されており、人材確保は手間もコストも高騰しています。しかし、登録型派遣を利用すれば、派遣会社が人材を用意してくれるので、採用における手間・コストの削減が可能。迅速な欠員補充ができます。

最短31日から受け入れできる

人材が不足しているときだけ採用できるのも登録型派遣のメリットです。登録型派遣では最短1ヶ月から受け入れ可能。繁忙期やプロジェクトの有無、急な退職者が出たなど、人手が欲しいときだけ登録型派遣を活用すれば、繁忙期は人手不足にならず、閑散期は人材過多になるのを防げます。

ただし、自社に最適な人材がすぐに見つかるとは限りません。特に短期間だけ活用したいという場合は、普段から派遣会社の担当者とこまめに連絡を取り合い、希望条件に合った人材がいるかどうかの情報収集をしておくことをおすすめします。

自社社員がコア業務に集中できるようになる

日常的に繰り返す定型業務を派遣社員に任せることで、自社社員をコア業務に集中させられます。また、年末調整や決算処理など、時期によって発生する事務処理を任せることも可能。自社社員がコア業務に集中できることで、繁忙期に起こりがちなミスを防げます。それによって生産性および売上の向上も期待できるでしょう。

登録型派遣を受け入れるデメリット

登録型派遣を受け入れるデメリット

登録型派遣を受け入れる際には次のようなデメリットに気を付ける必要があります。

  • 派遣料金がかかる
  • 育成コストがかかる
  • 帰属意識が薄い
  • 任せられる業務が限定的

派遣社員はあくまで期間限定の外部リソースです。そのため、コア業務は任せられません。また、派遣会社が教育を施してくれるとはいえ、自社業務に従事させるにあったて企業側でも教育が必要です。

派遣料金がかかる

登録型派遣を利用すると、派遣会社に「派遣料」を払う必要があります。派遣料金の内訳は7割が派遣社員への給与、3割が派遣会社へのマージンに設定されるのが一般的です。

派遣料金にはマージンが含まれているため、自社社員に支払う給与よりも割高に感じるかもしれません。しかし、マージンには本来、派遣先企業が負担するはずだった保険料や福利厚生費など諸経費が含まれています。そのため、期間限定で採用することを考えると、直接雇用よりも派遣を利用した方がトータルでコスパが良くなることが考えられます。

育成コストがかかる

即戦力として起用できる派遣スタッフですが、会社に慣れるまでは業務の説明・指導など育成コストがかかります。登録型派遣が同一会社・同一部署で就業できる期間は最長で3年です。例外はありますが、基本的には期間限定であるため、契約が終了するたびに新たな派遣を雇用。そのたびに育成コストが発生するのは大きなデメリットと言えるでしょう。

長期での受け入れを視野に入れている場合は、直接雇用を前提とした紹介予定派遣や常用型派遣を検討するのも一つの手です。

帰属意識が低い

正社員と違い社員研修を受けないことや期間限定での受け入れであることから、派遣社員のなかには会社への帰属意識が低い人も多くいます。会社に馴染もうとしないことから自社社員と軋轢を生み、逆に仕事がやりづらくなることも考えられます。また、就業後に情報漏洩などのトラブルを起こす可能性もあるので、制度やルールを事前に設定しておくことが大切です。

ただし、すべての派遣社員の帰属意識が低いわけではありません。「派遣社員=帰属意識が低い」という偏った見方をしてしまうと、帰属意識の低いに拍車をかけるおそれがあるため、自社社員と同等の扱いを心がける必要があります。

任せられる業務が限定的

就業期間の定めがある関係で、正社員が行うようなコア業務を任せづらい点はデメリットとして挙げられます。派遣期間終了後に業務が滞っては会社側が困るので、誰でもできるような定型業務を任せるようにするのがおすすめです。

登録型派遣を受け入れる前の注意点

登録型派遣を受け入れる前の注意点

登録型派遣を受け入れるにあたり、次のような注意点があります。

  • 日雇い派遣禁止
  • 派遣雇用が禁止されている業種がある
  • 自社社員と待遇を区別しない

日雇い派遣禁止

派遣労働者の保護と雇用の安定を目的に、2012年(平成24年)10月1日より派遣労働者の日雇いは法律で禁止されています。

日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません

日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。

引用元:厚生労働省「派遣労働者・労働者の皆様」

要は最低でも31日は受け入れが必要ということです。

 

派遣の受け入れが禁止されている業種がある

登録型派遣に限った話ではありませんが、次の業種では派遣の受け入れが禁止されています。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務
  • 士業

港湾運送業務や建設業務、警備業務においては各業界の制度や法律によって派遣が禁止されています。医療関係業務や士業に関しては、派遣会社が労働者の変更・決定を行うことから、従業員同士の意思疎通が図りづらいため、人材派遣の利用は禁止となっています。

自社社員と待遇を区別しない

派遣先企業には、自社社員と派遣スタッフの待遇を区別せずに同等のものにすることが求められます。なぜなら待遇の差があると不平・不満により派遣社員が仕事に注力できないおそれがあるからです。なお、派遣先企業は自社社員と派遣社員の待遇情報を派遣会社に提供する必要があります。派遣会社はこれを基に派遣社員の待遇を検討・決定することが、厚生労働省の提唱する「同一労働同一賃金」によって義務化されています。

まとめ

登録型派遣は、世間一般がイメージする派遣と考えて大丈夫です。3~6ヶ月ごとに契約の更新を行い、最長3年まで同一事務所・同一部署で勤務できます。この特徴から、短期間で受け入れたい企業におすすめの雇用形態です。

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