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業務委託と業務請負の違い|業務委託の種類とメリット・デメリット

業務委託と業務請負の違い|業務委託の種類とメリット・デメリット

「業務委託」「業務請負」とは、外部に自社の業務をお願いする際に使用します。どちらも似たような場面で使われるため、違いがいまいちわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、業務委託と業務請負の違いや、合わせて覚えておきたい業務委任契約の特徴などを解説します。外部のリソース確保を検討している企業の担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

業務委託と業務請負の違い

業務請負契約の特徴

- 業務請負契約のメリット

- 業務請負契約のデメリット

- 業務請負契約が向いているケース

業務委任(準委任)契約の特徴

- 業務委任(準委任)契約のメリット

- 業務委任(準委任)契約のデメリット

- 業務委任(準委任)契約が向いているケース

まとめ

業務委託と業務請負の違い

業務委託と業務請負の違い

業務委託と業務請負の違いを知るには、以下の図を確認すると分かりやすいかと思います。

【業務委託と業務請負の違い】

【業務委託と業務請負の違い】

業務委託とは、民法上で「請負契約」「委任/準委任契約」の2つを総称する言葉です。業務委託という言葉には業務請負も含まれるため、そもそも用語が示す範囲に違いがあることがおわかりいたただけるかと思います。

ここからは、「請負契約」と「委任/準委任契約」の特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。それぞれの内容を把握して、業務委託がどういった契約を含む用語なのかを把握しておきましょう。

業務請負契約の特徴

業務請負契約の特徴

業務請負契約とは、外注を利用して成果物の納品を依頼するような形態の契約のことです。業務請負については民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と記されており、成果物を起点とした契約内容であることがわかると思います。

 

そのため、業務に関することはほとんど委託業者に任せてしまうのが特徴で、成果物ができるまでの過程に口出ししてはいけません。請負契約の例としては、パンフレットの印刷工場や製造業のような、冊子や部品を納めることを業務としている業種が当てはまります。

業務請負契約のメリット

業務請負契約を利用する最大のメリットは、成果物を作り上げるまでの工程やコストを最適化できる点です。

 

自社で成果物を作り上げると、製造に必要な人件費や設備費などのコストだけでなく、それらを管理する管理費用もかかってしまいます。ですが、決まった質で作り上げた成果物の納品に責任を負う業務請負契約なら、そういった業務を専門にやっているところに出すことで、自社よりも良いコストパフォーマンスで成果物を納めてくれる可能性が高いです。

 

もちろん、自社の方が優れているケースもあるのでコストの比較は必要となります。万が一、不良品を発生させた場合の対処方法などについても、検討材料に加味して留意しておきましょう。

業務請負契約のデメリット

業務請負契約のデメリットは、成果物の質が委託業者の質に左右される点です。成果物に対する契約なので、完成品として認められない成果物が納品された場合、それに対する報酬を支払う必要は無いのですが、そういったことを繰り返していると自社の顧客からの信頼を損ねる可能性が高まります。

 

金銭面でのメリットが大きい業務請負契約ですが、それゆえに顧客の信頼や外注先の信頼を壊してしまう結果になる可能性はゼロではありません。業務請負契約で成功するためには、しっかりと た外注先を選ぶことが重要になるので、自社が信頼しても大丈夫かどうかを見極められるようにしましょう。

業務請負契約が向いているケース

ここまでの内容を踏まえ、業務請負契約が向いているケースは以下が当てはまります。

 

【業務請負契約が向いているケース】

  • 成果物を作るまでの工程が自社で構築できない
  • 成果物の品質が外注先の方が良い可能性がある
  • 成果物を自社で作ることの方がコストがかかりすぎてしまう

 

成果物を作るまでのコストを削減したかったり、そもそも成果物を作る能力が他社の方が優れていたりするケースでは業務請負契約が向いていると言えます。

業務委任(準委任)契約の特徴

業務委任(準委任)契約の特徴

業務委託に含まれる二つの契約のうちの一つが、業務委任(準委任)契約です。業務委任契約は民法第643条において「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされており、法律に関する事務や業務に関する契約のことを指します。例を挙げると、弁護士などが該当します。

 

業務委任契約と合わせておきたいもので、準委任契約というものもあります。準委任契約は、民法第656条において「委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされており、業務委任契約と違って法律行為を伴わない事務や業務に関する契約のことです。コンサルタントによるコンサルティングサービスなどがこれに該当します。

業務委任(準委任)契約のメリット

業務委任(準委任)契約の場合、業務請負契約と違って業務を遂行する過程に関与することができます。これにより、業務工程の中に委託側の独自のノウハウやスキルを導入できる場合があるというメリットがあります。独自のノウハウなどを利用して業務にあたらせることができれば、委託先を原因として業務の質を損ねる心配もなくなるので、安心して任せられるでしょう。

業務委任(準委任)契約のデメリット

業務委任(準委任)契約のデメリットとしては、「コストが読みづらい」「成果物が仕上がらない可能性がある」などがあります。業務請負契約と違って成果物にフォーカスしておらず、期間で契約をするため成果物が完成していなくても契約期間が切れてしまえばそこで打ち止めになってしまうのです。

もちろん、契約を更新すれば引き続き依頼はできるのですが、そうなってしまうとコストが余計にかかってしまうことになるので、損失を出してしまう可能性もあります。

業務委任(準委任)契約が向いているケース

業務委任(準委任)契約が向いているケースとしては、以下のようなものが考えられます。

 

【業務委任(準委任)契約が向いているケース】

  • 業務工程を重視している
  • 業務内に自社のノウハウを組み込みたい

 

成果物にコミットしない分、業務を遂行する過程を重視できるため、そういったポイントに意識を置きたい場合には向いていると言えるでしょう。

まとめ

業務委託と業務請負はそもそも指し示す範囲が全く違います。業務請負契約と業務委任契約の2つを総称する用語が業務委託契約なので、業務請負は業務委託の一部であることを覚えておきましょう。

 

業務請負契約は成果物に対して結ぶ契約で、業務委任(準委任)契約は業務や事務等に対して結ぶ契約です。外部に業務を任せたい場合、どちらの契約を採用するかは委託する目的によって異なるため、業務委託を検討する場合は初めに業務委託する目的を明確にしてから契約方法を検討するようにしましょう。

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